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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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法人単位での取り扱いについて ( No.1 )
日時: 2019/04/15 13:03
名前: ユウセイ ID:KZ/98jJo

法人単位での取り扱いについて

例えばABCDE施設を一括して申請する場合ですが、「事業所の数に応じた設定が必要」とは5人ということでしょうか?
その結果、A施設は月額8万円の処遇改善を3名満たし、B〜D施設は0名 E施設に1人という結果もありということでしょうか?
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ユウセイさんの考え方はその通りです。 ( No.2 )
日時: 2019/04/15 15:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

一括して申請する事業所の数に応じた人数設定が必要ですから(事業所の中に設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たり合理的理由を説明することにより設定の人数から除くことが可能)

>ABCDE施設を一括して申請する場合ですが、「事業所の数に応じた設定が必要」とは5人ということでしょうか?

基本原則はその通りです。あとは前述したカッコ内の要件に該当し、除外する場合があるだけです。

そしてその人数さえ設定しておれば、実際の支給の内訳は各事業所一人ずつとは限らないので、支給する法人の考え方で良いもので

>A施設は月額8万円の処遇改善を3名満たし、B〜D施設は0名 E施設に1人という結果もありということでしょうか?

これはありです。問題ないです。
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ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2019/04/15 15:04
名前: ユウセイ ID:KZ/98jJo

早速のお返事ありがとうございました。
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役職者とは? ( No.4 )
日時: 2019/04/15 15:24
名前: ko◆ ID:7nQdKOMs

初めまして、よろしくお願いします。

役職者とは

裏版で主任、副主任を例に出されていましたが、私は主任、副主任も役職者に含まれると思っていましたが、役職者とは役員ということなのでしょうか?
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何を勘違いした質問だか・・・。 ( No.5 )
日時: 2019/04/15 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

何を言ってるんだ。役職って別に役員あ管理職だけを表す言葉じゃなく、係長も課長も役職ですよ。

そもそも今日のブログ記事では「役職」なんて言葉は一言も使っていない。単にほかの職員より高い額の給与改善をする対象者を、わかりやすいように主任・副主任と表現しているに過ぎない。

役職という言葉が出てくるのは、役職者を除くた産業平均の平均給与のことでしかなく、これは単なる例示に過ぎません。つまり440万円とは他産業の役職者を除く平均給与との比較ですよって例示しているだけで算定要件とは関係ない。よって特定処遇改善加算を算定した事業所が、この加算を原資に給与改善するする対象は、その事業所内の役職者を含んだって良いわけです。

そもそもあなたは役員と役職を混同しているんじゃないのか?この加算は職員対象なので、役員は対象にならないけど、役職は職員に与えられる地位なので、支給対象にしてよいもの。変なごみ質問辞めてほしい。
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役職者を除く全産業平均賃金440万 ( No.6 )
日時: 2019/04/15 16:50
名前: ko◆ ID:7nQdKOMs

すいません

masaさんが役職とは書かれていません。

処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金440万というところで主任や副主任を除いた一般職員の賃金が440万と思っていました
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440万円の設定根拠 ( No.7 )
日時: 2019/04/15 17:13
名前: H施設長 ID:WKx.48dc

ko様
440万円の設定根拠が役職者を除く全産業平均賃金ってだけかと。
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H施設長さんの書かれている通りです。 ( No.8 )
日時: 2019/04/15 17:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

今回算定要件として設定された年収440万円の根拠が、役職者を除く他産業平均の平均給与の額を基準にしたものだという説明に過ぎず、加算の支給について役職員は除かれるとか、そういう条件を示したものではないってことです。

ってこんなことまで説明しなきゃならん理解レベルって何よ?という話です。
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Cその他職種について ( No.9 )
日時: 2019/04/15 17:40
名前: nana ID:gQhTT/Ok

Cその他の職種について教えて下さい。

 @例えば、地域密着型特養の介護主任と地域密着型特養の介護支援専門員を兼務している職員Mで勤続10年以上・年収500万円の場合、介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名なので、Cその他の職種でなく、Aの介護職と考えて良いのでしょうか?

 A通所介護の介護主任で通所介護の相談員を兼務している職員S場合
  通所介護の介護主任で、数年前に相談員が辞めて、その後任として相談員を兼務しています。サービス提供時間を通じて相談員をしているので、相談員として常勤換算1.0人となりますが、通所介護の責任者として長年、介護職を牽引して来た実績があります。勤続10年以上・年収500万円なので、Cその他の職種として考えると、加算の支給が出来ないので、Aの介護職として考えることは出来るでしょうか?

 実際の業務は、ほとんど介護職として働いているのですが?勤務表の配置上、相談員を兼務なので、処遇改善加算を支給してあげたいし、それが出来ないと、通所の相談員のなり手がいなくなります。
 
 又、相談員の配置を充たす為に職員Sが休みの場合は、介護職員Oが相談員を兼務しています。
 10月の新しい処遇改善の開始前に、職員Sと職員Oが介護職と相談員としての比率を、職員Sが介護1:相談員9、職員Oが介護7:相談員3と勤務表上の配置にすれば、職員Sが引続き今の業務のまま、加算の支給は可能だと思うのですが?

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両方ともaグループとして認められます ( No.10 )
日時: 2019/04/15 18:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

@aの経験ある介護職員としてよいです。aについては、他のグループb・cと異なり技能や業務を勘案する事業者の裁量が広く認められますので、兼務状態が仮に両者1.0ずつと割り振られない状態でも、認めて構わないものです。

A上記と同じ理由でaと認めて構いません。事業所の裁量範囲です。
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nana様の質問とmasa様の回答について ( No.11 )
日時: 2019/04/16 09:53
名前: H施設長 ID:hZoTx9ms

@はaで全く問題ないでしょうが,Aはaでよいのですか?
aの定義は「経験・技能のある介護職員」
bの定義は「その他の介護職員」
ですよ?
過去に介護職員の経験があったとしても,現介護職員でない場合はcに該当すると解釈しているのですがいかがでしょうか。
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介護職との兼務でしょ ( No.12 )
日時: 2019/04/16 11:29
名前: masa ID:rrFNwQ36

現在は介護職との兼務って書いてあるじゃないですか。
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誤りでした。お詫びします。 ( No.13 )
日時: 2019/04/16 13:23
名前: H施設長 ID:hZoTx9ms

相談員1.0配置と書いてあったので兼務ではないと思い込んでおりました。
失礼しました。
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すでに440万円越えですが ( No.14 )
日時: 2019/04/16 15:50
名前: くま ID:KaO3N61M

(No.9)
>職員Sが引続き今の業務のまま、加算の支給は可能だと思うのですが?
nanaさんの職員MさんSさんともに500万円ですので、支給対象外です。
それより、@のMさん介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名・・・AのSさん 介護主任兼務で相談員として常勤換算1.0人・・どういう配置になるのか不思議です。当方、通所介護で管理者と機能訓練指導員の常勤兼務、サービス提供時間内は機能訓練指導員、他の時間を管理者としています。
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No.14の、くまさんの見解は間違っています。 ( No.15 )
日時: 2019/04/16 16:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

>nanaさんの職員MさんSさんともに500万円ですので、支給対象外です。

年収が440万円を超えていた場合に、この加算の支給ができなくなるのは、c「その他の職員」のみです。

a経験・技能のある介護職員については、年収がいくらだろうと、改善対象にしてよいものです。

よってNo.14の、くまさんの見解は間違っています。

>@のMさん介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名・・・

これは何の問題もなし。特養はケアマネが他の職種と兼務でも両者常勤1.0とカウントできるというルールがあります。

Aの配置区分1.0については、介護施設のケアマネとの兼務ルールと間違っているだけです。この加算の配分問題とはあまり関係ないことです。どちらにしても@もAもaグループとしてよいものですから。

どちらにしても理解不足の変なコメントでスレッドを混乱させないでください。このスレッドをお読みの方はNo14は無視してスルーしてください。
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masaさんの指摘通り ( No.16 )
日時: 2019/04/16 18:07
名前: nana ID:JHNx4fO2

 masa様の御指摘通り、@の職員Mについては、特養はケアマネが他の職種と兼務でも両者常勤1.0とカウントできるというルールがあります。

 Aについては、当初は職員Nが相談員、職員Sが通所介護の介護主任をしていましたが、職員Nが公休の日は職員Sがサブの相談員として勤務していましたが、職員Nが異動になり、職員Sが介護主任≦相談員、介護職Oがサブの相談員を兼務していました。

 しばらく前までは、職員Sと職員Oが介護職と相談員としての比率を、職員Sが介護1:相談員9、職員Oが介護8:相談員2と勤務表上の配置で按分していましたが、市の介護保険の担当者が配置加算の都合上、職員Sの介護職と相談員としての比率を介護0:相談員10、職員Oが介護9:相談員1の勤務表上の配置で按分して欲しいを言われ、職員Sは介護主任であり、通所介護の実質的な責任者なので、介護職としての配置がゼロはまずいので、以前の配置按分に戻す交渉をしていました。今後の特定処遇改善加算もあるので、戻すことになると思います。
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浅い見識で失礼しました ( No.17 )
日時: 2019/04/17 11:30
名前: くま ID:nH6S7Fk6

ご指摘ありがとうございます。間違った知識でいってしまうところでした。助かりました。
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年収440万に夜勤手当は含むのか? ( No.18 )
日時: 2019/04/18 12:03
名前: dl1009 ID:Fn/LOeqY

初めまして、ご質問させていただきます。

年収440万円に夜勤手当は含んでいいものでしょうか?

施設系は夜勤手当があるので440万を超える経験職員はいますが通所、訪問系は夜勤手当がないので440万は超えず頭を悩ませています。
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含みます。 ( No.19 )
日時: 2019/04/18 14:05
名前: masa ID:b0x6coYQ

Q&Aの問7の回答を読むと、440万は総支給額という意味になるので、夜勤手当も含まれます。このことについては明日のブログ記事で改めて解説しますので、明日の昼頃の更新をお待ちください。
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手当「等」の範囲 ( No.20 )
日時: 2019/04/18 14:31
名前: ID:QEHW9gw.

非課税分の交通費は「年収440万円」に含まれないような気がしますね。
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交通費も含まれます。 ( No.21 )
日時: 2019/04/18 15:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug

含まれます。総支給だって書いてあるじゃないですか。気がするだけのコメントはやめてください。出入り禁止にしますよ。総支給であるという意味と根拠は、明日のブログ記事で確認のこと。
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特定処遇改善加算のいくつかの疑義解釈について ( No.22 )
日時: 2019/04/19 12:09
名前: masa ID:OJ3SJcok

疑義解釈についてまとめてみました。下記ブログ参照ください。

参照:特定処遇改善加算のいくつかの疑義解釈について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107861.html
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ブログ拝見しました ( No.23 )
日時: 2019/04/19 12:37
名前: ID:liLOs8cA

NO20は軽率でした。失礼しました。ブログと厚労省資料にて、440万円に交通費などが含まれる根拠が理解できました。ありがとうございました。

一応載せさせて頂きます。

厚労省の賃金構造基本統計調査(440万円の根拠)資料より
『本概況に用いている「賃金」は、6月分の所定内給与額をいう。
「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(@時間外勤務手当、A深夜勤務手当、B休日出勤手当、C宿日直手当、D交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。』

賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明
『所定内給与額
きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与』
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『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』はどこにかかっている?? ( No.24 )
日時: 2019/04/22 12:14
名前: ataru ID:snf7h2ug

「経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)」

『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』

は、どこにかかっているのでしょうか??

@月8万以上の改善 A改善後440万以上

という2つの条件(どちらかを満たす)が合って、@Aの両方がこの限りではないってことでしょうか? (masaさんのブログではこの解釈)

しかし、Aだけにかかっているようにも読めませんか?

そうすると440万以上の職員がいる事業所は@の条件を満たす必要があるのでは?

当初、ここでも440万をラインにして、改善後にそこをクリアする必要があり、もともと超えている場合は対象外という解釈でした。
その解釈に近いのは、「Aだけにかかっている」という読み方です。

私の解釈が間違っていればいいですが、@のみの条件はしんどいです。
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440万円にしかかかってませんが、結果は同じ。 ( No.25 )
日時: 2019/04/24 15:40
名前: masa ID:QAOw2lSY

だって440万円にしかかかっていないとしても、この限りではないという特例で、440万円要件はクリアすることという意味です。だったら特定処遇改善加算の要件は8万以上規定と440万規定の両方を満たさねばならないものではないのだから、どちらかを満たせばよいわけであり、この限りでない規定で440万を満たせば、8万規定を満たさなくてよくなるってことです。
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計算式ですが ( No.26 )
日時: 2019/04/23 21:55
名前: 梅屋 ID:CcEXPOlE

介護報酬総額の計算式ですが、特定処遇改善加算は、従前の処遇改善加算を含まないと記載されていますので、
総単位数+特定処遇改善加算単位数+従前の処遇改善加算単位数×地域係数=介護報酬総額
という考えで正解ですか?
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そうです。 ( No.27 )
日時: 2019/04/24 08:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

・・・って、それ以外の考え方があり得るんですかね。
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特定処遇改善加算について ( No.28 )
日時: 2019/04/25 18:08
名前: 事務員T ID:oRhTTyvM

特定処遇改善加算Q&Aの問15について

当法人では老健と通所リハビリ2事業を実施しており、法人申請を検討しています。

ご教示頂きたいのが、介護職員処遇改善加算については、3つの事業所の加算収入合計金額を平等に3万7千円ずつ振り分けていました。
この特定処遇改善加算についても3つの事業所の加算収入合計金額をそれぞれ自由に振り分ることが可能なのでしょうか?

それとも各事業所で得た加算収入はb・Cグループ配分のこともあるので、
事業所内で完結しなければならないのでしょうか?

また、通所リハビリ2事業のうち1事業は経験・技能のある職員が0名の場合、bグループでの振り分けで問題はないでしょうか?
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支給単位を法人全体とする場合は、グループ分けも法人全体で行います ( No.29 )
日時: 2019/04/25 18:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ymA4ZcM2

>特定処遇改善加算についても3つの事業所の加算収入合計金額をそれぞれ自由に振り分ることが可能なのでしょうか?

その理解でよいです。法人単位で支給を医行う場合、算定は各事業所ごとに行い、その合計額を全体で振り分けることになります。例えば3事業所ある法人で、2事業所のみ支給単位を同じくして、1事業所のみ単独算定・単独支給というのありです。

グループ分けは支給単位ごとに行いますので、貴法人が3事業所全体で支給単位とする場合、1事業所に経験・技能のある職員がいなくとも、法人全体でaグループを設定するので、そのことは全く関係なくなります。
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特定処遇改善加算について ( No.30 )
日時: 2019/04/26 08:28
名前: 事務員T ID:h/EeMerM

masa様早速の返信ありがとうございます。

もう1点ご教示頂きたいのですが、

当法人では、経験・技能のある介護職員が老健だけですでに440万円以上の介護職員が7名以上いる状況のため、法人申請に必要な事業所数=3名以上の要件は満たしています。

例えば法人の方針として経験・技能のある介護職員のみを対象に賃金改善を実施することなれば、通所リハビリ1事業は経験・技能のある介護職員が1名もいない状況のため加算算定は行うが、賃金改善は行わないことも可能でしょうか?

bグループに範囲を広げて支給すれば、解決する問題ではあるのですが・・・
メンテ
No.29で解説しているのになぜ理解できないのでしょう。 ( No.31 )
日時: 2019/04/26 08:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/3Boy8J.

>例えば法人の方針として経験・技能のある介護職員のみを対象に賃金改善を実施することなれば、通所リハビリ1事業は経験・技能のある介護職員が1名もいない状況のため加算算定は行うが、賃金改善は行わないことも可能でしょうか?

問題ないでしょう。しかしあなたも理解力がないですね。法人単位で支給する場合は、法人全体でグループ設定といっているのですから、この時点で支給単位としては通所リハという個別事業所の単位はなくなっているんですよ。
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特定加算Aはサービス提供体制強化加算等を算定していない場合ですよね。 ( No.32 )
日時: 2019/05/06 17:03
名前: アルミン ID:sjoKY0h2

特定加算Uはサービス提供体制強化加算等を算定していなくても取得できますよね?
Q&Aのp5に「算定していること」とだけ記載されていて、例えば「特定加算Uはこの限りではない」といった記載がないんですよね・・・。
メンテ
資料に出ていましたが。 ( No.33 )
日時: 2019/05/06 17:22
名前: BOB ID:wSXyvWjU

加算Uについては、、、
まず現行の加算要件を満たし、職場環境要件、見える化要件を満たせば算定可能と理解していますが。
メンテ
書いてます ( No.34 )
日時: 2019/05/06 17:27
名前: free0506 ID:7rH7iw7Q

>アルミンさん
同じページの中段に書いてます。

(特定加算の算定要件)
特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。
イ 特定加算(T)については、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等
要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
ロ 特定加算(U)については、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全
てを満たすこと。
メンテ
返信ありがとうございました。 ( No.35 )
日時: 2019/05/06 17:28
名前: アルミン ID:sjoKY0h2

Q&Aが不完全は書き方なんだろうな、と思っていましたが、何となく気持ち悪いので質問させて頂いた次第です。
返信ありがとうございました。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.36 )
日時: 2019/05/06 17:31
名前: アルミン ID:sjoKY0h2

スミマセン
全然不完全じゃないですね・・・
失礼しました。
ありがとうございました。
メンテ
厚生労働省告示に書いています。 ( No.37 )
日時: 2019/05/06 18:04
名前: ina ID:vKk7PWIw

ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/vol.704.pdf

(厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。

六の二 訪問入浴介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)〜(4)略
(5)訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)イを算定していること。
(6)〜(8)略

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(U) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

↑このように、加算(U)では要件(5)を要件としていないので、

>特定加算Uはサービス提供体制強化加算等を算定していなくても取得できますよね?

算定可能です。
メンテ
「現行加算と区別して判断」について ( No.38 )
日時: 2019/05/08 13:36
名前: アルミン ID:s3RVoYvo

ありがとうございました。

もう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。
賃金水準の比較についてですが、
「現行加算と区別して判断」とされていますが、計画書及び実績報告では「賃金総額」で差分を見ることになっています。
この賃金総額には現行加算による賃金改善分も含めて記載するのでしょうか?、それとも含めないのでしょうか?

総額なんだから当然含めると考えていますが、そうすると現行加算と区別できなくなり・・・(計算すれば区別できるでしょ、というだけの話ですかね・・・)
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考えすぎではないですか ( No.39 )
日時: 2019/05/08 13:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk

賃金水準の比較でいえば、改善前の総額が現行加算を含んだ額で、改善後の総額が新加算を含んだ総額だから、別に問題なく区分判断はできるでしょ。
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稼働の良い年も悪い年もあるので ( No.40 )
日時: 2019/05/08 22:31
名前: アルミン(別のPCより) ID:o3Sv3AiI

特定加算算定前の年度は稼働が良く(現行加算による賃金改善が大きい)、逆に特定加算算定の年度は稼働が悪い(現行加算による賃金改善が小さい)場合、
極端な話、特定加算による賃金改善をしてもなお特定加算算定前の年度の賃金総額の方が大きい、といったケースもあるかと。
メンテ
あなた加算算定ルールの理解に欠けていますね ( No.41 )
日時: 2019/05/09 06:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

稼働が悪く算定率が低くなっても賃金改善改革の額及び実績として支払う分は、算定費用に関係なく支給せねばならない費用です。その額が算定要件で決められている額を下回ったら加算算定できません。

>特定加算による賃金改善をしてもなお特定加算算定前の年度の賃金総額の方が大きい、といったケースもあるかと。

この場合は特定処遇改善加算を返還しなければなりません。
メンテ
特定加算と現行加算を混合していませんか? ( No.42 )
日時: 2019/05/09 07:20
名前: アルミン ID:6YA23VkE

特定加算と現行加算を混合していませんか?

先ほどの稼働の例では、
特定加算算定前の年度の現行加算の算定額が大きいので現行加算による賃金改善額が大きい(特定加算はなし)、
逆に特定加算算定の年度では現行加算の算定額が小さいので現行加算による賃金改善額が小さい(特定加算による賃金改善は別途ある)、
という状況です。
現行加算と区分して判断するので特定加算の算定要件を満たすことは可能ですが、賃金総額を比較すると特定加算算定前の年度の方が賃金総額が大きい、というケースが考えられます。
メンテ
従前加算要件を満たせなくなって新加算も算定できなくなりませんか ( No.43 )
日時: 2019/05/09 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

その場合、特定処遇改善の要件に合致したとしても、計画上の賃金改善額に達しないため、従前の加算要件が満たされなくなって、従前加算が算定できないことになり、そうなれば特定処遇改善加算要件は従前加算T〜Vまでを算定していることという要件が満たされなくなって算定不可となりませんか。
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現行加算については賃金水準の基準年度は平成23年度 ( No.44 )
日時: 2019/05/09 08:31
名前: アルミン ID:6YA23VkE

現行加算については賃金水準の基準年度は平成23年度なので、
現行加算の算定要件も満たしたうえで、というケースはあると思います。
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スミマセン現行加算の初算定年度の前年度 ( No.45 )
日時: 2019/05/09 08:36
名前: アルミン ID:6YA23VkE

スミマセン現行加算の初算定年度の前年度でした。
いずれにしても現行加算の算定要件を満たすケースはあると思います。
メンテ

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