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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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ブログ拝見しました ( No.23 )
日時: 2019/04/19 12:37
名前: ID:liLOs8cA

NO20は軽率でした。失礼しました。ブログと厚労省資料にて、440万円に交通費などが含まれる根拠が理解できました。ありがとうございました。

一応載せさせて頂きます。

厚労省の賃金構造基本統計調査(440万円の根拠)資料より
『本概況に用いている「賃金」は、6月分の所定内給与額をいう。
「所定内給与額」とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(@時間外勤務手当、A深夜勤務手当、B休日出勤手当、C宿日直手当、D交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。』

賃金構造基本統計調査で使用されている主な用語の説明
『所定内給与額
きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与』
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