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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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特定処遇改善加算について ( No.30 )
日時: 2019/04/26 08:28
名前: 事務員T ID:h/EeMerM

masa様早速の返信ありがとうございます。

もう1点ご教示頂きたいのですが、

当法人では、経験・技能のある介護職員が老健だけですでに440万円以上の介護職員が7名以上いる状況のため、法人申請に必要な事業所数=3名以上の要件は満たしています。

例えば法人の方針として経験・技能のある介護職員のみを対象に賃金改善を実施することなれば、通所リハビリ1事業は経験・技能のある介護職員が1名もいない状況のため加算算定は行うが、賃金改善は行わないことも可能でしょうか?

bグループに範囲を広げて支給すれば、解決する問題ではあるのですが・・・
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