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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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ユウセイさんの考え方はその通りです。 ( No.2 )
日時: 2019/04/15 15:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

一括して申請する事業所の数に応じた人数設定が必要ですから(事業所の中に設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たり合理的理由を説明することにより設定の人数から除くことが可能)

>ABCDE施設を一括して申請する場合ですが、「事業所の数に応じた設定が必要」とは5人ということでしょうか?

基本原則はその通りです。あとは前述したカッコ内の要件に該当し、除外する場合があるだけです。

そしてその人数さえ設定しておれば、実際の支給の内訳は各事業所一人ずつとは限らないので、支給する法人の考え方で良いもので

>A施設は月額8万円の処遇改善を3名満たし、B〜D施設は0名 E施設に1人という結果もありということでしょうか?

これはありです。問題ないです。
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