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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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masaさんの指摘通り ( No.16 )
日時: 2019/04/16 18:07
名前: nana ID:JHNx4fO2

 masa様の御指摘通り、@の職員Mについては、特養はケアマネが他の職種と兼務でも両者常勤1.0とカウントできるというルールがあります。

 Aについては、当初は職員Nが相談員、職員Sが通所介護の介護主任をしていましたが、職員Nが公休の日は職員Sがサブの相談員として勤務していましたが、職員Nが異動になり、職員Sが介護主任≦相談員、介護職Oがサブの相談員を兼務していました。

 しばらく前までは、職員Sと職員Oが介護職と相談員としての比率を、職員Sが介護1:相談員9、職員Oが介護8:相談員2と勤務表上の配置で按分していましたが、市の介護保険の担当者が配置加算の都合上、職員Sの介護職と相談員としての比率を介護0:相談員10、職員Oが介護9:相談員1の勤務表上の配置で按分して欲しいを言われ、職員Sは介護主任であり、通所介護の実質的な責任者なので、介護職としての配置がゼロはまずいので、以前の配置按分に戻す交渉をしていました。今後の特定処遇改善加算もあるので、戻すことになると思います。
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