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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』はどこにかかっている?? ( No.24 )
日時: 2019/04/22 12:14
名前: ataru ID:snf7h2ug

「経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)」

『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』

は、どこにかかっているのでしょうか??

@月8万以上の改善 A改善後440万以上

という2つの条件(どちらかを満たす)が合って、@Aの両方がこの限りではないってことでしょうか? (masaさんのブログではこの解釈)

しかし、Aだけにかかっているようにも読めませんか?

そうすると440万以上の職員がいる事業所は@の条件を満たす必要があるのでは?

当初、ここでも440万をラインにして、改善後にそこをクリアする必要があり、もともと超えている場合は対象外という解釈でした。
その解釈に近いのは、「Aだけにかかっている」という読み方です。

私の解釈が間違っていればいいですが、@のみの条件はしんどいです。
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