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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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No.14の、くまさんの見解は間違っています。 ( No.15 )
日時: 2019/04/16 16:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIrZ6o/6

>nanaさんの職員MさんSさんともに500万円ですので、支給対象外です。

年収が440万円を超えていた場合に、この加算の支給ができなくなるのは、c「その他の職員」のみです。

a経験・技能のある介護職員については、年収がいくらだろうと、改善対象にしてよいものです。

よってNo.14の、くまさんの見解は間違っています。

>@のMさん介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名・・・

これは何の問題もなし。特養はケアマネが他の職種と兼務でも両者常勤1.0とカウントできるというルールがあります。

Aの配置区分1.0については、介護施設のケアマネとの兼務ルールと間違っているだけです。この加算の配分問題とはあまり関係ないことです。どちらにしても@もAもaグループとしてよいものですから。

どちらにしても理解不足の変なコメントでスレッドを混乱させないでください。このスレッドをお読みの方はNo14は無視してスルーしてください。
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