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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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何を勘違いした質問だか・・・。 ( No.5 )
日時: 2019/04/15 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

何を言ってるんだ。役職って別に役員あ管理職だけを表す言葉じゃなく、係長も課長も役職ですよ。

そもそも今日のブログ記事では「役職」なんて言葉は一言も使っていない。単にほかの職員より高い額の給与改善をする対象者を、わかりやすいように主任・副主任と表現しているに過ぎない。

役職という言葉が出てくるのは、役職者を除くた産業平均の平均給与のことでしかなく、これは単なる例示に過ぎません。つまり440万円とは他産業の役職者を除く平均給与との比較ですよって例示しているだけで算定要件とは関係ない。よって特定処遇改善加算を算定した事業所が、この加算を原資に給与改善するする対象は、その事業所内の役職者を含んだって良いわけです。

そもそもあなたは役員と役職を混同しているんじゃないのか?この加算は職員対象なので、役員は対象にならないけど、役職は職員に与えられる地位なので、支給対象にしてよいもの。変なごみ質問辞めてほしい。
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