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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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あなた加算算定ルールの理解に欠けていますね ( No.41 )
日時: 2019/05/09 06:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

稼働が悪く算定率が低くなっても賃金改善改革の額及び実績として支払う分は、算定費用に関係なく支給せねばならない費用です。その額が算定要件で決められている額を下回ったら加算算定できません。

>特定加算による賃金改善をしてもなお特定加算算定前の年度の賃金総額の方が大きい、といったケースもあるかと。

この場合は特定処遇改善加算を返還しなければなりません。
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