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[2062] 特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
日時: 2019/04/15 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

4月12日付で発出された文書を読んで、なお疑問を持っている方や、誤解して解釈している方がいるようですので、あらためて基本的考え方の解釈を書いてみました。aグループ内の個人別支給額に差をつけて、介護職員全体の支給額をできるだけ同じくする方法も例示してみました。参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方(その2)
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107753.html
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すでに440万円越えですが ( No.14 )
日時: 2019/04/16 15:50
名前: くま ID:KaO3N61M

(No.9)
>職員Sが引続き今の業務のまま、加算の支給は可能だと思うのですが?
nanaさんの職員MさんSさんともに500万円ですので、支給対象外です。
それより、@のMさん介護主任と介護支援専門員がお互い常勤換算1.0名・・・AのSさん 介護主任兼務で相談員として常勤換算1.0人・・どういう配置になるのか不思議です。当方、通所介護で管理者と機能訓練指導員の常勤兼務、サービス提供時間内は機能訓練指導員、他の時間を管理者としています。
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