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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
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訪問介護の総合事業の取り扱いについて ( No.23 )
日時: 2019/07/05 15:28
名前: 介護事業事務員 ID:txJbkUuU

今回、本年4月12日付で厚労省から出された特定処遇改善加算に関する基本的な考え方(老発0112第8号)のP11の「別紙1 表1加算算定対象サービス」のサービス区分中の1行目に「訪問介護」と記載されています。

一方、現行加算に関する基本的考え方(平成29年3月9日付/老発0309第5号)のP11の別紙1の表1の1行目には「(介護予防)訪問介護」と記載されています。

そこで皆さんに確認させて頂きたいのですが、今回スタートの特定加算においては“介護予防訪問介護”いわゆる総合事業(サービス)は“対象外”となると理解すれば良いのでしょうか?
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総合事業は特定処遇改善の対象です ( No.25 )
日時: 2019/07/07 23:13
名前: officebear ID:KKHs.i.I

たまたま通りすがりで失礼します。総合事業は特定処遇改善の対象です。第一号訪問事業の場合は、総合事業に特定事業所加算の設定がないため、介護保険の訪問介護が特定事業所加算TまたはUを算定した場合、区分1を算定します。第一号通所介護はサービス提供体制強化加算の設定があるので、その算定が要件です。総合事業に関しては、別の通知が出ています。ご確認ください。
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aグループの要件 ( No.26 )
日時: 2019/07/08 08:40
名前: 通りすがり ID:h5TbGeiU

aグループの要件は狭められないとの話もありましたが、わが県はaグループの要件は狭めることもできるそうです。行政区によって見解が異なるかもしれないので気になる人は確認してみてください。
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公費1000億円あげちゃうキャンペーン ( No.27 )
日時: 2019/07/09 21:29
名前: 支援員A ID:mtwtcTrQ

>>No.19

年度当初の処遇改善計画で届け出た処遇改善の事業所拠出部分を特定処遇改善加算で肩代わりすることは制度上許されませんが、処遇改善計画を変更した上で、ということであれば事実上は持ち出し部分の肩代わりとして使える可能性がありますね。どうせ行政もチェックしきれないでしょう。

私の認識としては

処遇改善加算がない場合の賃金・・・A
処遇改善加算を用いた改善額・・・B
(=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額)
特定処遇改善加算による改善額・・・C
(=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額)

見込額(年額)が440万円以上というのはすなわちA+B+C>440万円
見込額(月額平均改善額)が8万円以上というのはすなわちC÷改善月数>8万円
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Q&A ( No.28 )
日時: 2019/07/10 15:50
名前: 広島人 ID:J.I/jKXk

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/1021301.html
岩手県が独自のQ&Aを出しているようです。

上記とは別に… うちの所は障害もやっているので悩んでいます。
障害はやたら対象範囲が広くなりそうです。資格も複数あるし、介護職員の定義も注項目で経験者なら何でもありになっています…
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法人単位での申請と配分について ( No.29 )
日時: 2019/07/11 17:12
名前: あきら ID:8s8Rrpzc

masaさんのブログ、厚労省のQ&Aをチェックしていますが 法人単位での
計画書申請と 配分について理解できない点があり質問します

「月額8万円以上または440万円以上となる者の設定は 法人では一括して
申請する事業所の数に応じた設定が必要とされ 困難な場合には合理的な
理由を説明して設定数から除くことが可能」となっています
介護老人福祉施設の従来型とユニット型、短期入所の従来型とユニット型
と4事業所を申請している場合 原則4人以上の設定ですが 一体で運営し
ている等の理由で 1人あるいは2人の設定とすることは可能なのかどうか

配分において 加算対象外の法人本部 居宅介護支援事業所の職員を
その他の職種に設定して 支給することは可能なのかどうか 特定加算と
は別に法人独自で支給すべきなのか

回答よろしくお願いします





 
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法人単位の場合 ( No.30 )
日時: 2019/07/11 18:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

月額8万もしくは年収年収440万規定に関しては、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要となっていますが

>介護老人福祉施設の従来型とユニット型、短期入所の従来型とユニット型と4事業所を申請している場合

これは事業者数は特養とショートの2事業所ということになるのではないでしょうか・・・あるいはショート併設の特養として1事業所として扱われるかも・・・ここは行政担当課に確認が必要かと思います。

それと

>居宅介護支援事業所の職員をその他の職種に設定して支給することは可能なのかどうか

No.28で紹介されてる岩手県のQ&Aでは、「処遇改善加算の非対象サービスの事業所、介護保険制 度外の事業所については一括した取扱いは認められません」と不可とされています。
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今更の議論はほかでやってください。 ( No.32 )
日時: 2019/07/12 05:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

田舎さん、今時点でそんなことを言っているのは遅すぎます。すでにこの加算は、大規模事業者有利の加算であり、規模が小さい事業所を淘汰する裏目的があることを伝えています。

あけてびっくりの新処遇改善加算
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52105427.html

↑こちらで加算シミュレーションもしてます。今更のコメントですよ。
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a、bグループ分けの事業者裁量 ( No.33 )
日時: 2019/07/12 19:58
名前: 事務員等 ID:Jl3kAHZg

経験技能ある介護職員 aグループの内、
1人以上に対して8万/月又は440万/年処遇改善とした場合に、
加算要件を満たし、後の配分はa2:b1:c0.5を順守すれば
自由にできるとあります。

この1人以上の条件設定は介護福祉士であれば、
QAを見る限り事業者で自由に設定できると解釈可能です。

当法人では介護福祉士で当法人で5年以上経験あり、
一定以上の技能(段位制度を転用)を持っているものとしようしています。

例えば、別法人で10年以上の経験があるが、入社して1か月しか
働いていない介護福祉士の従業員がいた場合、
事業者で定めたルールより業界経験10年以上が優先され、
8万以上改善しなければならない人員になってしまうのか?

また、他法人で10年以上経験があっても、
当法人で1か月しかない場合、bグループにできるのか?

迷いがあります。
わたくしの現在の考えは、介護福祉士は絶対条件であっても
経験は考慮するしないは事業者判断であり、
8万以上対象者にする、しない事業者で決めることができ、
また、a、bグループ選択も事業者の裁量であると考えていますが、
正しいでしょうかね?
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小濱道博さんの講演を聞いてわかったことですが。 ( No.34 )
日時: 2019/07/13 01:01
名前: ぱりお ID:me2KZV0s

先日C−MAS介護事業経営研究会の
最高顧問の小濱道博さんによる
特定処遇改善加算についてのセミナーを
聞いてきましたが、小濱道博さんによると、
10年以上経験の介護福祉士は
その法人では入社1ヶ月であろうとaグループに
入れなければならないと話していました。
逆に10年未満の介護福祉士はbグループでもよいが
事業所裁量でaグループに入れても良いとのことでした。
つまりbグループからaグループに入れるのは事業所裁量で可能だが
aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないとのことでした。

また、月8万アップor年収440万を1人以上つくる件については
小さな事業所(特定処遇改善加算の額が、月8万に満たない事業所が当てはまるらしい)は、その合理的な説明を付けることで免除?されると言ってました。

つまり、単体の事業所ではもちろんのこと、
法人一括で申請する場合でも、例えば5事業所あっても
加算額8万以上の事業所が3つしかない場合は、
月8万アップor年収440万を1人以上つくる件については、
3人作ればよいらしい。
しかもその3人は必ずしも、加算額8万以上の事業所から
出さなくてもよく、5事業所の中から3人作ればよいらしい。

正確な情報なのかはよくわかりませんが、かなり
具体的にわかりやすく説明されていたので、妙に
納得してしまったのですが、masaさんいかがでしょうか?

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前者は聴き間違いでしょう。根拠を考えればその考えは明らかに間違っているので。 ( No.35 )
日時: 2019/07/13 07:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>つまりbグループからaグループに入れるのは事業所裁量で可能だがaグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないとのことでした。

これはその通りですよ。そのことは僕もブログで解説しており、No.26は明らかに間違った見解です。

しかし

>10年以上経験の介護福祉士はその法人では入社1ヶ月であろうとaグループに入れなければならないと話していました。

これは違うと思います。

だって、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について 」の、
@ 配分対象と配分方法 一 賃金改善の対象となるグループ
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。 具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。

↑経験はあくまで、「所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、」 と書いてあり、「他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等」は裁量で認めるというだけですから。

これが根拠になるので、他の法人の経験がある人はすべてaというこんきょはどこにもありません。

なおQ&A問4でも
(答) 「勤続 10 年の考え方」については、 ・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経 験等も通算する ・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上 の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

↑他の法人の経験を通算するのはマストではなく、あくまで裁量としています。

小濱先生が間違えるとは思えず、おそらくその解説は、aグループに属する条件を備えた人を、bにする裁量は認められていないという意味で、それを聞き間違えているのでしょう。
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事務員等さんへ ( No.36 )
日時: 2019/07/14 10:38
名前: 通りすがり ID:Gl7aYUG6

No.26です。ウチの県の見解もコレでした。

>介護福祉士は絶対条件であっても経験は考慮するしないは事業者判断であり、8万以上対象者にする、しない事業者で決めることができ、また、a、bグループ選択も事業者の裁量である

自分もQA等を見る限りでは判断つかないので県に聞いてみた次第です。10年以上を基本とはしていますが、当該職員の業務や技能等を踏まえて決めることができると事業者裁量が認められていて、10年未満の職員を評価する+評価が事業者裁量があるならば、逆の-評価の事業者裁量も想定されるべきですし、それを否定する文言は現状ではどこにもありません。
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bcグループに裁量要件は書かれていません。 ( No.37 )
日時: 2019/07/14 13:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

>それを否定する文言は現状ではどこにもありません。

否定する文言はなくとも、「事業所の裁量」を認めているのは7aグループだけで、bcグループに裁量要件は書かれていません。

>それを否定する文言は現状ではどこにもありません。

要件として書かれている「特例」については、それと同じ要件が書かれていない部分には適用されないというのが、報酬算定要件です。

なお「aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできない」は、厚労相担当者に確認済みです。よってこの掲示板読者はNo.26及び36は無視したほうが良いです。

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aグループの設定基準と配分の計算方法について ( No.38 )
日時: 2019/07/18 11:19
名前: デイサービス事務員 ID:oC5p3yp2

aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないというのは、あくまでも現事業所の勤続年数で、他の勤務年数は含めなくてもよいという事は理解しました。当事業所は、5年勤続の介護福祉士が1人います。それを事業所として、aグループは、10年以上経験の介護福祉士と設定すれば、aグループを設定しなくても良いと思っていましたが、「介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある」と行政から言われました。今までの見解と相違するのですが、この行政の判断は合っているのでしょうか?
また、2:1:0.5の割合ですが、分母には賃金改善を行わない職員も含めるという事なので、例えば、常勤換算でaグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤1名、bグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤5名とし、その内aグループの常勤1名に10万円、bグループの常勤1名に10万円の賃金改善をして場合は、aグループの平均改善額は、10万÷1.5=66,666円、bグループの平均改善額は、10万÷3.5=28,571円となるので、2:1の割合がクリアになるという考えでよろしいでしょうか?
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行政見解は間違っています ( No.39 )
日時: 2019/07/18 11:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

>介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある

aグループを設定しなければならないのは、「経験技能のある介護福祉士が現に存在する事業者」であって、介護福祉士の資格があっても「経験・技能がある」という退社王者ではない人はbグループですので、行政見解は間違っています。Q&Aの問1とも整合性が取れない見解です。

後半部分の質問については、その解釈で良いと思います。
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No.39は間違いかな?行政判断が必ずしも違うと言い切れなくなりました。 ( No.40 )
日時: 2019/07/18 12:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

Q&A問5で
事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。


↑こうしており、例外規定は、「事業所内で相対的に経験・技能の高い介護職員を「経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設 定することが基本となる。 」

としているため、もしかすると
>介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある

というのは、この規定に基づいているのかもしれません。加算額が8万円改善できないレベル以外の場合は、8万円改善は誰かにしなければならないので、その対象者は『経験・技能 のある介護職員」のグループとして設定』という解釈も成り立ちますね。

ということでNo.39の前半部は間違いではないかと思いなおしました。
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法人単位で一括申請しようと考えてます ( No.41 )
日時: 2019/07/18 12:35
名前: kats ID:tHlGdClk

お世話になります。

当社では複数事業所があるのですが、法人単位で一括申請しようと考えてます。
例:
5事業所あった場合に年収440万円になるものを各事業所毎に1名ずつ設定しなければならないのか、
それとも法人内の5事業所のうち4事業所から5名設定する事も可能なのか
(1事業所は当社給与規定より設定しにくかった→介護福祉士で経験が5年くらいの者はいる。基本的に社内事情。)

この辺りがはっきり分かりません。ご教示願えますか。
行政からは、基本的には事業所に1名設定して下さい。例外については、基本的考え方に示しています。との事でした。
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法人全体で加算事業所数だけ人数をクリアすればよいです ( No.42 )
日時: 2019/07/18 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P4DqDsJ2

>法人内の5事業所のうち4事業所から5名設定する事も可能なのか

これで構いません。法人単位の場合は、法人全体で加算事業所数だけ8万もしくは440万規定をクリアすればよいものです。
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法人単位の場合は、法人全体で加算事業所数に応じた人数確保 ( No.43 )
日時: 2019/07/19 14:06
名前: ID:Hx6Sc4JM

No42>
法人単位の場合は、法人全体で加算事業所数だけ8万もしくは440万規定をクリアすればよいものです。

恐縮ですが、これを裏付ける通知文やQAについて教えてください。
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Q&A問15が根拠 ( No.44 )
日時: 2019/07/19 14:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7bKkldMQ

Q&Aの問15で「法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一 人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。」とされており、「一括して申請する事業所の数に応じた設定」ですから、法人単位で加算事業所の数以上の人数がいればよく、事業種類ごとに1名ではないという解釈になります。(国に確認済み)
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グループ分けは全職員が対象? ( No.45 )
日時: 2019/07/22 12:51
名前: kiki ID:cD.2LnwQ

先日、県の介護職員等特定処遇改善加算の説明会に参加したのですが、A・B・Cグループ分けをする場合、その事業所に勤めている「全ての職員」が対象でグループ分けをしなければならない。賃金改善を行なう職員、行わない職員も含めて全ての職員を常勤換算する。と言われました。

この場合、施設長や事務長等の高給の職員も含めるのか? 週に数時間の掃除のパートも含めるのか?
週1回・1時間の嘱託医や産業医も含めるのか?「全ての職員」でクループ分けをしなくてはいけないのでしょうか
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県の指導の通りで何の疑問があるのか? ( No.46 )
日時: 2019/07/22 13:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

県の指導の通りですよ。勿論支給はaグループのみとか、abグループのみとかすることもできますが、abcすべてのグループを設定した場合は、

問 13 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
(答) 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。

↑この考え方に基づくとcグループの計算上は、abに含まれないすべても職員がここに含まれることになります。

しかし説明会に参加して疑問に感じたなら、その場で質問するか、のちに説明担当課に問い合わせれば済む問題ではないですか。こんなに上テイルスレッドに、今更答えが確定している質問を繰り返して、恥ずかしくないですか?

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加算Tと加算Uの取り扱いについて ( No.47 )
日時: 2019/07/22 21:53
名前: アルミン ID:mW59tYXk

加算Tと加算Uの取り扱いについてご教示お願いします。

計画書及び実績報告書において、加算Tと加算Uのどちらを算定したか選択する様式になっています。これはすなわち、加算Tも加算Uも含めた法人一括の取り扱いはできない(加算Tを算定している事業所を一括で、加算Uを算定している事業所を一括で、それぞれ処理することはできる)ということでしょうか?

千葉県では計画書の別紙様式2(添付書類1)を加算T用と加算U用それぞれ分けて作成すること、としています。ただ、他の様式については分けるよう求めていません。別紙様式2(添付書類1)だけを分けるのでしょうか?それもおかしな話ですが・・・。
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法人一括支給の場合もTとUを混在して算定することを認めていますよ。Q&Aに書かれています。 ( No.48 )
日時: 2019/07/23 07:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

Q&Aの問15に

・ なお、取得区分が(T)、(U)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の 取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の 非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認めら れない。)。

↑支給は一括でも、算定はそれぞれの事業所になるため、TとUが混在して算定することを認めていますよ。
メンテ
ご回答ありがとうございました。 ( No.49 )
日時: 2019/07/23 07:19
名前: アルミン ID:uS2G2RJQ

(別の場所からの返信となります)

ご回答ありがとうございました。
Q&Aに明確に書かれていますね。大変失礼しました。と同時にホッとしました・・・。
であれば千葉県の取り扱いは明らかにおかしいですよね。よく見ると別紙様式2(添付書類1)そのものが県独自様式になっているようです。ローカルルールですね・・・。県に問合せしたいと思います。

計画書及び実績報告書で加算TとUを選択しなければならないように勘違いしましたが、どちらも選択する(どちらにも〇を付ける)という書き方で大丈夫ということですね。
ありがとうございました。
メンテ
8万と440万の解釈 ( No.50 )
日時: 2019/07/24 11:32
名前: 特養の事務員 ID:G/G0Eho.

お世話になっております。ご質問させてください。
★8万or440万の考え方について
8万円の方のみで条件をクリアしようとする場合
@ a.グループ内に、実質的に8万円/月額アップする職員が最低1人は必要となるのでしょうか?
A 440万でクリアしようとする場合
 440万円には現在の処遇改善加算の職員への支給額(定期昇給分のみ)は含めても良いのでしょうか?
皆様の投稿、資料を読み込んでいるのですが、自身が持てず、誠に申し訳ございません。ご教示ください。

メンテ
なんでいまさらという質問ですね。情けない。 ( No.51 )
日時: 2019/07/24 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QAOw2lSY

@は何をいまさらと言った問題で、8万円/月額アップする職員が最低1人は必要となるのではなく、8万アップがいなくても、年収440万以上の人が一人でもいればよいし、両者ともにクリアしなくても良い例外規定もあります。

Aは昨日出された2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)の問9にそのものずばりの回答があるではないですか。

くだらない質問を書き込むのはやめてください。
メンテ
申し訳ございませんでした ( No.52 )
日時: 2019/07/24 12:20
名前: 特養の事務員 ID:G/G0Eho.

masa様 不適切な質問を行い、申し訳ございませんでした。
ご回答いただいた内容を確認致します。
お忙しい中、誠にありがとうございました。理解できました。
メンテ
職員の給与等に反映するのは10月からが基本だと思うのですが ( No.53 )
日時: 2019/08/08 19:52
名前: ReN ID:iQtNkyIs

管理人様も書かれている通り、特定介護職員処遇改善加算の職員の給与等に反映するのは10月からが基本だと思うのですが、県の担当者の見解は介護職員処遇改善給付金が創設された時と同様、10月から算定する場合12月からの配分でいいと思いますとの回答でした。算定要件が給与等の改善なので10月から法人持ち出しで改善が必要と思ってたので困惑しておりますご教授お願いします。
メンテ
現行加算に合わせるはず ( No.54 )
日時: 2019/08/08 23:47
名前: 微力な事務員 ID:wuHccGAA

 現行加算と同様に、10月から支給(改善)スタートが好ましいのでしょうが、入金となる12月から支給(改善)でもいいはずですが違いました?

 てか、現行加算と改善期間は合わせないとダメだと思いましたが・・・

 
メンテ
配分開始時期は事業者判断です。しかし時期が遅れると算定要件に合致しなくなる恐れありです。 ( No.55 )
日時: 2019/08/09 10:52
名前: masa ID:iDiwpFaE

10月からでも、12月からでもいいし、Qa2の問20では、あらかじめ加算を見越して4月に改善していた場合も認めるって書いていまし。要は12月から支給した場合にも、10月から算定した分を上回って改善期間中に職員に配分しないと全額加算返還です。
メンテ
職員への支払い期間 ( No.56 )
日時: 2019/08/09 10:16
名前: carl ID:EO7WlAdU

都の場合ですが、普通の処遇改善加算と同じく施設に国保連から加算の支払いがあった後の給与支給で大丈夫です。
10月算定開始、11月加算請求、12月施設に振込、1月に給与支給
よって、職員へ支給期間は令和2年1月〜6月になり、7月に行政へ実績報告です。
国保連から入った金額を毎月職員へ分配し、6月で最終調整すればよいので、これが一番スマートだと思います。
メンテ
職員の給与等に反映するのは10月からが基本だと思うのですが ( No.57 )
日時: 2019/08/09 12:58
名前: ReN ID:M76e0Rl6

管理人様、微力な事務員様、carl様ありがとうございました。
現行通り、特定処遇改善加算算定月 令和元年10月〜令和2年3月
賃金改善実施期間 令和元年12月〜令和2年5月でよろしいですね。
 
メンテ
aグループの拡大解釈は可能か ( No.58 )
日時: 2019/08/13 03:40
名前: nori ID:3Eg92n0g

例えば、ベテラン介護福祉士と若い介護福祉士に平等に配分したいと考え、
経験6年の若い介護福祉士をaグループに入れてしまう事は可能でしょうか。

可能ならば、aグループを殆どの介護福祉士が占め、
bグループは週数回勤務のパートさんで占めてもらい、
2:1:0.5をクリアしてしまおうという魂胆です。
メンテ
拡大解釈ではなく裁量権の範囲です ( No.59 )
日時: 2019/08/13 08:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>経験6年の若い介護福祉士をaグループに入れてしまう事は可能でしょうか。

Q&A VoL1の問4で、「すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上 の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 」とされています。

「能力評価や等級システムを活用」は、「など」であって一例に過ぎず、「各事業所の裁量により柔軟に設定」なのですから、6年であってもリーダー的役割を果たしているとか、10年経験者と変わらぬ力量があるという理由で、aグループとすることは可能です。

はっきり言うと、「各事業所の裁量により柔軟に設定」と書かれた瞬間に、事業所の判断で何でもありという意味になるってことですよ。
メンテ
理解できました ( No.60 )
日時: 2019/08/13 08:46
名前: nori ID:3Eg92n0g

大変参考になりました。
ありがとうございました。
メンテ
cグループについて ( No.61 )
日時: 2019/08/13 14:35
名前: k事務員 ID:mbW09zz2

cグループについて

当スレッド45、46にて示されていますように、cグループにはa、bグループに属さない全ての職員が含まれると認識しています。

しかし、「介護職員等特定処遇改善加算に関する〜様式例の提示について」2(3)➀二dに記載してある、

(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)

の内、「対象とならない」という意味合いが理解できず悩んでいます。
対象とならないの意味合いは、
1 すでに年額440万円を上回る職員は、cグループには属し、平均賃金の計算の母集団にも含まれるが、賃金改善は0円という意味?
2 すでに年額440万円を上回る職員は、特定加算の対象外で、そもそもcグループにも属さないという意味?

御指摘、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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Aだと思うけど、根拠の疑義解釈は欲しいと思います ( No.62 )
日時: 2019/08/13 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>すでに年額440万円を上回る職員は、特定加算の対象外で、そもそもcグループにも属さないという意味?

僕はこの解釈であると思いますが、しかしこれってQ&Aがさらにほしいところではあります。
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お礼 ( No.63 )
日時: 2019/08/13 18:17
名前: k事務員 ID:mbW09zz2

管理人様、早速のお返事ありがとうございます。

1と2ではcグループの人数がかわり、cグループの個人賃金改善額も変わってきますので、両パターンでシミュレーションを繰り返している最中でした。

色々とネットで参考となる資料を探す中で、東京都の計画書記入例に「その他の職種の人数(既に賃金が年額440万円以上の人は対象外)」と記載されておりました。(当方は地方在住です)
東京都独自の様式ですが、解釈は管理人様と同様でありました。

440万円以上のその他の職種はcグループにも属さないという認識に改め、計画書の作成をしていきます。
ありがとうございました。

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No62の訂正〜含めて計算する(厚労省確認済み) ( No.64 )
日時: 2019/08/13 17:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

道内の関係者の方から情報をいただきました。

Q&A Vol1の問13で、「賃金改善を行わない職員についても平均j給与額の計算を行うにあたり、職員の範囲に含まれることとなる」というのがあります。

これについて僕は、「賃金改善を行わない職員は含めるものの、賃金改善を行うことができない職員は含めない」のかなと解釈していたため、No.62お回答になりましたが、情報をくれた方が厚労省に確認し、すでに年額440万円を上回る職員であって特定加算の対象外である職員も、平均給与改善額の計算式上ゼロ円と計算してよいとのことです。

このことについて厚労省の担当の真鍋介護保険課長にも確認しており、課長曰く
「改善を行わない440万円以上の職員も母集団に加わることで平均改善額を低く計算できる」ということだそうです。
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株式会社の代表でもいいのでしょうか? ( No.65 )
日時: 2019/08/20 19:47
名前: けせら ID:ScGTaZh6

地域密着型通所介護を運営しています。
年収440万を超えているものがいますが
会社の代表です(一応勤務しており看護師兼生活相談員(介護福祉士)です)
会社の役員でも大丈夫なのでしょうか?
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re:株式会社の代表でもいいのでしょうか? ( No.65 ) ( No.66 )
日時: 2019/08/20 23:56
名前: 支援員A ID:9J7Bbu7M

役員報酬の改善には使えません
従来の処遇改善加算も同様・・・・
国の通知をよく読みましょう
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役員を兼務している職員の、職員報酬としては配分可能です ( No.67 )
日時: 2019/08/21 06:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G1LUqqXc

役員報酬としては配分できないけど、介護職を兼務している役員の、職員報酬としては支払い可能であり、この場合経験技能のある介護職員として支払う場合は、440万円を超えていても配分可能です。
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対象外では? ( No.68 )
日時: 2019/08/21 11:35
名前: くま ID:FtZtS21c

No65(一応勤務しており看護師兼生活相談員(介護福祉士)です)
について、役員以前に介護職員ではないのでグループc扱いです。なので対象外では?
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介護職を兼務していないなら対象外です。 ( No.69 )
日時: 2019/08/21 11:49
名前: masa ID:ar1gJsik

介護職の業務についていないなら、cグループですので、年収440万以上あれば配分はできませんね。
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NGです ( No.70 )
日時: 2019/08/23 00:11
名前: 支援員A ID:LB5oYeE2

役員であっても、役員報酬では無く、賃金・給与・手当を受領している方の場合には、処遇改善・特定処遇改善の対象になり得ます。
賃金・給与・手当を受領せず、役員報酬を受領している方の場合には、仮に税法上で給与所得として扱われる場合であっても、対象外。
なので、株式会社代表はアウト。cグループにも入れません。と聞きました。
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NG ( No.71 )
日時: 2019/08/24 23:22
名前: 笑う猫◆jFJleWgxoE ID:R39xmSQU メールを送信する

7月末に遅まきながら 特定処遇改善加算に関する小濱先生のセミナーに出席して、同様に役員報酬100%であるが、かなりの割合で訪問介護の現場に入っているケースは対象tなるかどうかとお尋ねしました。小濱先生の回答は厚労省からの通知やQ&Aでは明確な回答は無いので、ローカルルールになる可能性があるので都道府県等に尋ねて下さいとの事でした。茨城県に問い合わせた結果、対象になるとの事でした。(以上情報提供です)
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NGとは限らないと思います ( No.72 )
日時: 2019/08/24 23:24
名前: 笑う猫◆jFJleWgxoE ID:R39xmSQU メールを送信する

すいません。タイトルを入力している途中で エンターキーを押してしまいました。タイトルは「NGとは限らないと思います」です。
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本件は明らかにNGです。 ( No.73 )
日時: 2019/08/25 07:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

質問ケースは

>看護師兼生活相談員

であり、介護の仕事をしていないので、ヘルパー業務をしている役員とは異なります。NGです。
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失礼いたしました。 ( No.74 )
日時: 2019/08/25 16:36
名前: 笑う猫◆jFJleWgxoE ID:WRoikoXE メールを送信する

確かに、No.65の件は おっしゃる通りです。
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