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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
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特定処遇改善加算は職場の不公平を加速させるという意見について(昨日の記事の続編です) ( No.1 )
日時: 2019/05/28 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lVQSbt9.

処遇改善加算は、給与引き上げの原資の一つと割り切って考えたほうが良いです。これを悪者扱いするのはネガティブすぎます。他職種の給与がアップするのを妬んでもしょうがありません。

給与原資は様々にあるほうが自分に回ってくるお金も増えるし、他職種の給与アップの影響は、業界全体の給与改善であり、自分もそのことによる恩恵を様々に受けるのだとポジティブに考えたほうが良いし、介護事業経営者は加算を利用しながら、対象とならない職員へ回すお金も増やす工夫をして、事業経営の基盤になる人材をうまく獲得するチャンスだと考えるべきです。

参照:特定処遇改善加算は職場の不公平を加速させるという意見について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109448.html
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シュミレーションにより歪な構造になってしまう ( No.2 )
日時: 2019/06/01 12:03
名前: 特養運営者 ID:A.KwQQ4s

この特定処遇改善加算については、介護福祉士以外はいらないという感じに聞こえてしまってどうしようもないです。

正しく毎年評価により支給しているのだが今般の要件から算出してみると介護福祉士以外の介護職の支給額が過去より下がってしまうシュミレーションが出てしまった。

約42,000千円の原資(特定Tを取得)でシュミレーションをすると下記のようになったのですがこうゆうこともありうるのか是非ともご意見を頂きたいです。

月額固定支給と年2回の賞与的支給の両方で支給している。
定額支給と夜勤に上乗せして支給している。
@28名介護福祉士
A12名の介護福祉士以外

@の月額支給の年額分 約14,560千円
Aの月額支給の年額分 約6,240千円

月額8万と440万1人以上は何ら問題はない。しかし、一番ひっかかるのが
各グループの支給「平均」というこのこの言葉です。
私たちは介護福祉士資格保有していたとしても、当然ながら知識の欠落や仕事の質の評価が低い者もいる。つまり、介護福祉士でなくとも支給が高い者もきちんと評価している。

年間原資約42,000千円−@+A=賞与的に支払う残額
ここで、@の支給額「平均」がAの支給額「平均」の2倍以上となると
全く持っておかしな数字が出てくる。

このシュミレーションに基づく計算をしていくと
@の支給額年間「平均」が¥1,236,000
Aの支給額年間「平均」が¥615,000

Aの介護職員の前年総支給を下回る者が多く発生する。
なぜ、この「平均」という言葉があるのか、あまりにも無頓着すぎると考えられる。恐らく、正しく支給していない事業者の締め付けのために複雑で考えなさいといいながら縛りをきつくしたのだとは思いますが、どうもおかしなシュミレーション数値しかでないのでご意見を頂きたいです。

また、本加算を取得しないと判断した場合は、今まで通り評価による支給を継続する予定だが、加算取得をしなければ、2:1:0.5といった短絡的で無頓着な線引きと基準を適用しなくても良いのか教えてほしい。

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シュミレーションのような矛盾が生じないようにする方法はあります ( No.3 )
日時: 2019/06/01 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZJ43Ur6Q

あのですねえ。支給平均比率を2:1:0.5とするというのは、あくまでこの加算の配分比率だけのルールですから、給与改善の原資をこの加算ではなく基本サービス費とした場合の支給額はこのルールに縛られません。

例えば加算支給を経験・技能のある介護職員と、その他の介護職員だけにして、その他の職種には配分しなかった場合、この2グループに支払う総額が加算総額に達せば良いわけで、その他の職員は基本サービス費で給与改善する際に、改善額をその他の介護職員の半額以下にしなければならないというルールは適用しなくてよいので、シュミレーション尾ような事態がないようにするのは、加算の支給はあくまで加算支給でしかないと割り切り、加算とは異なる給与改善は別にみるという視点が求められます。
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これは適正でしょうか。 ( No.4 )
日時: 2019/06/07 04:40
名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:6Xj/NarA

>加算とは異なる給与改善は別にみるという視点が求められます。

つまり、その他の職員の給与ベースは自腹を切れと云うことですか。
あるいは、経験技能のある職員に対する基本サービス費に対応する給与部分を減額して、その他職員の給与改善の財源に回せという意味でしょうか。
例えば、月給25万円の経験技能のある職員に対して8万円の処遇改善を加えるときに、元の月給を2万円落として、その分を他の職員の給与改善に回しても良いのですか。この場合、特定処遇改善前の対象職員の給与総額と、改善後のそれとの差額は加算額に等しいので、実績報告上は問題ないですが、制度の趣旨には反しますから、実地指導で、個々の職員の給与支給額をチェックされたら、マズイと思いますが、大丈夫でしょうか。
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意味不明 ( No.5 )
日時: 2019/06/07 06:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

そもそも給与とは、もともと収益の中から配分するののでしょう。処遇改善加算という存在が異常なのです。その加算の算定ルールにのっとって配分が行われているならば、他の給与改善は自由です。

>給25万円の経験技能のある職員に対して8万円の処遇改善を加えるときに、元の月給を2万円落として、その分を他の職員の給与改善に回しても良いのですか。

ただしこれは特定処遇改善加算の算定ルールでも認められている配分にしか過ぎませんが、そもそも8万円をベースに議論するから混乱します。8万円はあくまでめやすで、最低一人がそれに達しているか、あるいは年収440万円になるかすればよいだけで、それさえクリアすれば個々の給与改善額は、総額が加算額に達しておればよいだけの話です。

というかNo.4あ、このスレッドを読んでいる多くの人が、何を意味しているか理解不能だと思います。
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こんな方法もあるかな ( No.6 )
日時: 2019/06/08 07:10
名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:pabK4BBs

確かに、例えば、第1グループを少人数、極端に言えば、一人の介護福祉士に限定して要件をクリアさせ、第2グループ、第3グループの対象職員を広くとらえれば、特定加算を幅広い職員に、かつ比較的平等に配分できるわけですが。
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aグループの裁量権は広く認められるけど、狭めることはできませんので注意が必要です ( No.7 )
日時: 2019/06/08 08:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:feK7EB.2

>一人の介護福祉士に限定して要件をクリア

経験・技能のある介護職員については、各事業所の裁量で広く認めることはできますが、実際に事業所内で10年以上の勤続年数がある介護福祉士を、bグループとすることはできませんので、この点誤解のないようにしてください。

ただしaグループ内でも個人差ができてよいので、一人だけ突出して給与改善して全体の平均給与額が、bグループがaグループの半額以下になればよいですけど。
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経験・技能のある職員の支給方法について ( No.8 )
日時: 2019/06/08 12:42
名前: リベロ ID:oYB9fpvc

支給平均比率2:1:0.5を守った上で、
経験・技能のある職員の中で2パターン支給方法を設定しても可能ですか?

例えば、
自法人勤務10年以上の職員を1.8万/月額
介護業界勤務10年以上の職員を1.2万/月額

他の介護職員を6千/月額

このような支給方法を検討していますが、問題ありますでしょうか。

ご教授願います。
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そういう差をつけても構いません。 ( No.9 )
日時: 2019/06/08 13:27
名前: masa ID:pMHg.Two

グループ内の個人別の金額設定は自由です。平均給与額のルール内あれば問題ないです。
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この理解でよろしいか。 ( No.10 )
日時: 2019/06/09 14:31
名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:PSRzuypk

勤続10年の介護福祉士でも、有資格なだけで介護能力が低い職員もいるのが実態ですから、困ったものです。逆に無資格者でもリーダーとして立派に働いている職員もいます。この矛盾を実際の給与+特定加算でどう解決するか。確かに経営能力が試されます。ポイントは、@対象職員の基本給与の増減によって実際の総給与額を調整する余地があること。8万円の加算であっても基本給を減額して、その財源を4万円支給者の基本給に上乗せすることで、資格の有無に関わらず、能力に応じた給与支給が可能となる。Aグループ内では加算総額が報酬総額に達していれば良いこと。つまり、グループ内職員間で差を設けることも可能。
@Aをうまく使えば、第1グループから第3グループまでの職員間の加算配分を個々の能力に応じた段階的な配分にすることも可能になる。

以上の理解でよろしいか。
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月額8万以上もしくは年額440万以上となる者の設定について ( No.11 )
日時: 2019/06/09 15:58
名前: 管理者 ID:FNk642gQ

月額8万以上もしくは年額440万以上となる者の設定は非常勤の介護職員でもよいのでしょうか?例えば月額8万以上もしくは年額440万以上となる者がA通所介護事業所とB通所介護事業所の介護職員を兼務している場合や、A通所介護事業所とC訪問介護事業所の介護職員を兼務している場合等は2事業所分、条件を満たしたことになるのでしょうか?ご意見頂けたらと思います。

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それが他職員の不満に結びつかないかを判断するだけの話です。 ( No.12 )
日時: 2019/06/09 16:13
名前: masa ID:ByZ5D1Zg

対象となる職員を誰にするかは、あくまで事業者裁量であり、非常勤職員をその対象にしてはならないという規定はありません。それで他の職員が納得して、職員流出に繋がらないかという経営判断をするだけの話です。
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基本給減額はダメでしょ ( No.13 )
日時: 2019/06/10 17:09
名前: toki ID:6BpC9UAQ

>NO10 名前さん
基本的には処遇改善加算なのでその分の基本給を減らすのはまずいと思いますよ。
減らしていいならわざわざ介護職員に限定して払う意味ないじゃん。
極論、処遇改善加算分、まるまず減額したら好きに使えるじゃん。
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月額8万以上もしくは年額440万以上となる者の設定について ( No.14 )
日時: 2019/06/11 15:48
名前: ReN ID:UKDB.mhI

月額8万以上もしくは年額440万以上となる者の設定について
中小事業所のデイサービスでは管理者兼介護職員の事業所も少なく無いと思うのですが、管理者が既に440万円を超えていれば条件を満たす事になるのでしょうか?この設定が一番平等に介護職員に分配できるのですがご教授お願い致します。
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要件は満たすと思われますよ ( No.15 )
日時: 2019/06/11 16:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34lQuZu.

管理者を兼務する介護職員であっても、介護福祉士資格があり経験10年があれば(あるいはそれと相応の技能があると事業所がみなせば)aグループとすることができるので、その職員が現に年収440万円以上であるなら、要件は満たすでしょう。
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月額8万以上もしくは年額440万以上となる者の設定について ( No.16 )
日時: 2019/06/11 18:58
名前: ReN ID:UKDB.mhI

管理人様ありがとうございます。
同法人で要件を満たしている職員を数人異動させるだけで
平等に分配できそうです。
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10年以上の職員が多数在籍している場合 ( No.17 )
日時: 2019/06/13 11:00
名前: みき ID:RKmHTAQg

情報提供としてですが、当社では、介護福祉士を有した10年以上の職員が多数おり、それらを加算収入で分配するにあたり月額8万円、年額440万円以上をこえることができません。かなり不足しています。

したがって、加算の申請には通知にある「・・例外的に当該資金改善が困難な場合・・」として申請します。

小規模事業所ではありませんが加算額全体が少額である場合を理由とするか、職員全体の賃金水準が低い事業所・・を理由とするか、担当の窓口にも確認しながら対応を図る予定です。

職員が定着すると、結果的に10年以上の職員が多くなりますので、そのことをふまえた分配方法を検討した方が良いと思われます。


(追記)masa様、下記コメントについてありがとうございます。担当窓口との協議の結果等については、少し先になりますが、情報提供としてここで報告させていただきます。
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そんな理由では特例には該当しません ( No.18 )
日時: 2019/06/13 10:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>介護福祉士を有した10年以上の職員が多数おり

こんな理由で、「例外的に当該資金改善が困難な場合」にはできませんよ。この例外規定は、あくまで加算費用がそれに達しないほど低い額か、比較的新しい事業者で規定の整備等に一定期間を要するなどですから、対象人数が多いは理由になりまsね。

その場合は必ず1名以上は月8万以上の給与改善か、年収440万以上としたうえで、残りの加算原資の範囲で、aグループの職員の給与を改善しなければなりません。
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既存の改善に伴う事業所持ち出し分の扱い ( No.19 )
日時: 2019/06/20 12:58
名前: いずほの ID:PokBBa1Y

いつも参考にさせていただいてます。現在、当施設は既存の加算による改善で、事業所持ち出し分が結構あるます。(基本給のベースアップと昇給などで対応)今回の新しい加算の一部で賄うことができるのでしょうか?もしできるなら、いままで事業所持ち出していた分をその他の職員の改善にあてることができるのではないかと考えております。
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いい加減に理解してくださいよ。付き合いきれないよ! ( No.20 )
日時: 2019/06/20 13:32
名前: masa ID:31841HFQ

何を尋ねたいのかよくわかりませんが、新加算は支給要件に基づき算定費用全てを職員に渡せば良いだけの話で、加算以外の収入をどう使おうと事業者の自由です。
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夜勤手当の増額に使えますか? ( No.21 )
日時: 2019/07/02 07:00
名前: ぱりお ID:b8DakTFE

私のところは現在の処遇改善加算の一部を
夜勤手当を増額させる原資に使ってますが
(夜勤1回につき1000円アップする)
今回の特定処遇改善加算も一部を使ってさらに
夜勤手当を増額させることは可能でしょうか?
メンテ
同じ質問が過去ログにあるだろう ( No.22 )
日時: 2019/07/02 08:22
名前: masa ID:buc6hk7s

これもなんども同じ質問が繰り返されてるなあ。過去ログ検索しろよ!

Q&Aの問7の回答を読むと、440万は総支給額という意味になるので、夜勤手当も含まれるのは当然だろう。
メンテ

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