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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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意味不明 ( No.5 )
日時: 2019/06/07 06:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

そもそも給与とは、もともと収益の中から配分するののでしょう。処遇改善加算という存在が異常なのです。その加算の算定ルールにのっとって配分が行われているならば、他の給与改善は自由です。

>給25万円の経験技能のある職員に対して8万円の処遇改善を加えるときに、元の月給を2万円落として、その分を他の職員の給与改善に回しても良いのですか。

ただしこれは特定処遇改善加算の算定ルールでも認められている配分にしか過ぎませんが、そもそも8万円をベースに議論するから混乱します。8万円はあくまでめやすで、最低一人がそれに達しているか、あるいは年収440万円になるかすればよいだけで、それさえクリアすれば個々の給与改善額は、総額が加算額に達しておればよいだけの話です。

というかNo.4あ、このスレッドを読んでいる多くの人が、何を意味しているか理解不能だと思います。
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