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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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シュミレーションにより歪な構造になってしまう ( No.2 )
日時: 2019/06/01 12:03
名前: 特養運営者 ID:A.KwQQ4s

この特定処遇改善加算については、介護福祉士以外はいらないという感じに聞こえてしまってどうしようもないです。

正しく毎年評価により支給しているのだが今般の要件から算出してみると介護福祉士以外の介護職の支給額が過去より下がってしまうシュミレーションが出てしまった。

約42,000千円の原資(特定Tを取得)でシュミレーションをすると下記のようになったのですがこうゆうこともありうるのか是非ともご意見を頂きたいです。

月額固定支給と年2回の賞与的支給の両方で支給している。
定額支給と夜勤に上乗せして支給している。
@28名介護福祉士
A12名の介護福祉士以外

@の月額支給の年額分 約14,560千円
Aの月額支給の年額分 約6,240千円

月額8万と440万1人以上は何ら問題はない。しかし、一番ひっかかるのが
各グループの支給「平均」というこのこの言葉です。
私たちは介護福祉士資格保有していたとしても、当然ながら知識の欠落や仕事の質の評価が低い者もいる。つまり、介護福祉士でなくとも支給が高い者もきちんと評価している。

年間原資約42,000千円−@+A=賞与的に支払う残額
ここで、@の支給額「平均」がAの支給額「平均」の2倍以上となると
全く持っておかしな数字が出てくる。

このシュミレーションに基づく計算をしていくと
@の支給額年間「平均」が¥1,236,000
Aの支給額年間「平均」が¥615,000

Aの介護職員の前年総支給を下回る者が多く発生する。
なぜ、この「平均」という言葉があるのか、あまりにも無頓着すぎると考えられる。恐らく、正しく支給していない事業者の締め付けのために複雑で考えなさいといいながら縛りをきつくしたのだとは思いますが、どうもおかしなシュミレーション数値しかでないのでご意見を頂きたいです。

また、本加算を取得しないと判断した場合は、今まで通り評価による支給を継続する予定だが、加算取得をしなければ、2:1:0.5といった短絡的で無頓着な線引きと基準を適用しなくても良いのか教えてほしい。

メンテ

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