ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

そんな理由では特例には該当しません ( No.18 )
日時: 2019/06/13 10:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>介護福祉士を有した10年以上の職員が多数おり

こんな理由で、「例外的に当該資金改善が困難な場合」にはできませんよ。この例外規定は、あくまで加算費用がそれに達しないほど低い額か、比較的新しい事業者で規定の整備等に一定期間を要するなどですから、対象人数が多いは理由になりまsね。

その場合は必ず1名以上は月8万以上の給与改善か、年収440万以上としたうえで、残りの加算原資の範囲で、aグループの職員の給与を改善しなければなりません。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存