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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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これは適正でしょうか。 ( No.4 )
日時: 2019/06/07 04:40
名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:6Xj/NarA

>加算とは異なる給与改善は別にみるという視点が求められます。

つまり、その他の職員の給与ベースは自腹を切れと云うことですか。
あるいは、経験技能のある職員に対する基本サービス費に対応する給与部分を減額して、その他職員の給与改善の財源に回せという意味でしょうか。
例えば、月給25万円の経験技能のある職員に対して8万円の処遇改善を加えるときに、元の月給を2万円落として、その分を他の職員の給与改善に回しても良いのですか。この場合、特定処遇改善前の対象職員の給与総額と、改善後のそれとの差額は加算額に等しいので、実績報告上は問題ないですが、制度の趣旨には反しますから、実地指導で、個々の職員の給与支給額をチェックされたら、マズイと思いますが、大丈夫でしょうか。
メンテ

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