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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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10年以上の職員が多数在籍している場合 ( No.17 )
日時: 2019/06/13 11:00
名前: みき ID:RKmHTAQg

情報提供としてですが、当社では、介護福祉士を有した10年以上の職員が多数おり、それらを加算収入で分配するにあたり月額8万円、年額440万円以上をこえることができません。かなり不足しています。

したがって、加算の申請には通知にある「・・例外的に当該資金改善が困難な場合・・」として申請します。

小規模事業所ではありませんが加算額全体が少額である場合を理由とするか、職員全体の賃金水準が低い事業所・・を理由とするか、担当の窓口にも確認しながら対応を図る予定です。

職員が定着すると、結果的に10年以上の職員が多くなりますので、そのことをふまえた分配方法を検討した方が良いと思われます。


(追記)masa様、下記コメントについてありがとうございます。担当窓口との協議の結果等については、少し先になりますが、情報提供としてここで報告させていただきます。
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