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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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この理解でよろしいか。 ( No.10 )
日時: 2019/06/09 14:31
名前: 名前◆c0xf7D8Z0I ID:PSRzuypk

勤続10年の介護福祉士でも、有資格なだけで介護能力が低い職員もいるのが実態ですから、困ったものです。逆に無資格者でもリーダーとして立派に働いている職員もいます。この矛盾を実際の給与+特定加算でどう解決するか。確かに経営能力が試されます。ポイントは、@対象職員の基本給与の増減によって実際の総給与額を調整する余地があること。8万円の加算であっても基本給を減額して、その財源を4万円支給者の基本給に上乗せすることで、資格の有無に関わらず、能力に応じた給与支給が可能となる。Aグループ内では加算総額が報酬総額に達していれば良いこと。つまり、グループ内職員間で差を設けることも可能。
@Aをうまく使えば、第1グループから第3グループまでの職員間の加算配分を個々の能力に応じた段階的な配分にすることも可能になる。

以上の理解でよろしいか。
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