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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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No62の訂正〜含めて計算する(厚労省確認済み) ( No.64 )
日時: 2019/08/13 17:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

道内の関係者の方から情報をいただきました。

Q&A Vol1の問13で、「賃金改善を行わない職員についても平均j給与額の計算を行うにあたり、職員の範囲に含まれることとなる」というのがあります。

これについて僕は、「賃金改善を行わない職員は含めるものの、賃金改善を行うことができない職員は含めない」のかなと解釈していたため、No.62お回答になりましたが、情報をくれた方が厚労省に確認し、すでに年額440万円を上回る職員であって特定加算の対象外である職員も、平均給与改善額の計算式上ゼロ円と計算してよいとのことです。

このことについて厚労省の担当の真鍋介護保険課長にも確認しており、課長曰く
「改善を行わない440万円以上の職員も母集団に加わることで平均改善額を低く計算できる」ということだそうです。
メンテ

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