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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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職員への支払い期間 ( No.56 )
日時: 2019/08/09 10:16
名前: carl ID:EO7WlAdU

都の場合ですが、普通の処遇改善加算と同じく施設に国保連から加算の支払いがあった後の給与支給で大丈夫です。
10月算定開始、11月加算請求、12月施設に振込、1月に給与支給
よって、職員へ支給期間は令和2年1月〜6月になり、7月に行政へ実績報告です。
国保連から入った金額を毎月職員へ分配し、6月で最終調整すればよいので、これが一番スマートだと思います。
メンテ

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