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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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法人一括支給の場合もTとUを混在して算定することを認めていますよ。Q&Aに書かれています。 ( No.48 )
日時: 2019/07/23 07:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:80USCTP2

Q&Aの問15に

・ なお、取得区分が(T)、(U)と異なる場合であっても、介護職員等特定処遇改善加算の 取得事業所間においては、一括の申請が可能である(未取得事業所や処遇改善加算の 非対象サービスの事業所、介護保険制度外の事業所については一括した取扱いは認めら れない。)。

↑支給は一括でも、算定はそれぞれの事業所になるため、TとUが混在して算定することを認めていますよ。
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