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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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小濱道博さんの講演を聞いてわかったことですが。 ( No.34 )
日時: 2019/07/13 01:01
名前: ぱりお ID:me2KZV0s

先日C−MAS介護事業経営研究会の
最高顧問の小濱道博さんによる
特定処遇改善加算についてのセミナーを
聞いてきましたが、小濱道博さんによると、
10年以上経験の介護福祉士は
その法人では入社1ヶ月であろうとaグループに
入れなければならないと話していました。
逆に10年未満の介護福祉士はbグループでもよいが
事業所裁量でaグループに入れても良いとのことでした。
つまりbグループからaグループに入れるのは事業所裁量で可能だが
aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないとのことでした。

また、月8万アップor年収440万を1人以上つくる件については
小さな事業所(特定処遇改善加算の額が、月8万に満たない事業所が当てはまるらしい)は、その合理的な説明を付けることで免除?されると言ってました。

つまり、単体の事業所ではもちろんのこと、
法人一括で申請する場合でも、例えば5事業所あっても
加算額8万以上の事業所が3つしかない場合は、
月8万アップor年収440万を1人以上つくる件については、
3人作ればよいらしい。
しかもその3人は必ずしも、加算額8万以上の事業所から
出さなくてもよく、5事業所の中から3人作ればよいらしい。

正確な情報なのかはよくわかりませんが、かなり
具体的にわかりやすく説明されていたので、妙に
納得してしまったのですが、masaさんいかがでしょうか?

メンテ

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