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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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県の指導の通りで何の疑問があるのか? ( No.46 )
日時: 2019/07/22 13:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

県の指導の通りですよ。勿論支給はaグループのみとか、abグループのみとかすることもできますが、abcすべてのグループを設定した場合は、

問 13 平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
(答) 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。

↑この考え方に基づくとcグループの計算上は、abに含まれないすべても職員がここに含まれることになります。

しかし説明会に参加して疑問に感じたなら、その場で質問するか、のちに説明担当課に問い合わせれば済む問題ではないですか。こんなに上テイルスレッドに、今更答えが確定している質問を繰り返して、恥ずかしくないですか?

メンテ

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