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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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事務員等さんへ ( No.36 )
日時: 2019/07/14 10:38
名前: 通りすがり ID:Gl7aYUG6

No.26です。ウチの県の見解もコレでした。

>介護福祉士は絶対条件であっても経験は考慮するしないは事業者判断であり、8万以上対象者にする、しない事業者で決めることができ、また、a、bグループ選択も事業者の裁量である

自分もQA等を見る限りでは判断つかないので県に聞いてみた次第です。10年以上を基本とはしていますが、当該職員の業務や技能等を踏まえて決めることができると事業者裁量が認められていて、10年未満の職員を評価する+評価が事業者裁量があるならば、逆の-評価の事業者裁量も想定されるべきですし、それを否定する文言は現状ではどこにもありません。
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