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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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aグループの設定基準と配分の計算方法について ( No.38 )
日時: 2019/07/18 11:19
名前: デイサービス事務員 ID:oC5p3yp2

aグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないというのは、あくまでも現事業所の勤続年数で、他の勤務年数は含めなくてもよいという事は理解しました。当事業所は、5年勤続の介護福祉士が1人います。それを事業所として、aグループは、10年以上経験の介護福祉士と設定すれば、aグループを設定しなくても良いと思っていましたが、「介護福祉士がいる事業所はaグループを設定する必要がある」と行政から言われました。今までの見解と相違するのですが、この行政の判断は合っているのでしょうか?
また、2:1:0.5の割合ですが、分母には賃金改善を行わない職員も含めるという事なので、例えば、常勤換算でaグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤1名、bグループに常勤1名、常勤換算0.5の非常勤5名とし、その内aグループの常勤1名に10万円、bグループの常勤1名に10万円の賃金改善をして場合は、aグループの平均改善額は、10万÷1.5=66,666円、bグループの平均改善額は、10万÷3.5=28,571円となるので、2:1の割合がクリアになるという考えでよろしいでしょうか?
メンテ

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