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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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訪問介護の総合事業の取り扱いについて ( No.23 )
日時: 2019/07/05 15:28
名前: 介護事業事務員 ID:txJbkUuU

今回、本年4月12日付で厚労省から出された特定処遇改善加算に関する基本的な考え方(老発0112第8号)のP11の「別紙1 表1加算算定対象サービス」のサービス区分中の1行目に「訪問介護」と記載されています。

一方、現行加算に関する基本的考え方(平成29年3月9日付/老発0309第5号)のP11の別紙1の表1の1行目には「(介護予防)訪問介護」と記載されています。

そこで皆さんに確認させて頂きたいのですが、今回スタートの特定加算においては“介護予防訪問介護”いわゆる総合事業(サービス)は“対象外”となると理解すれば良いのでしょうか?
メンテ

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