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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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法人単位での申請と配分について ( No.29 )
日時: 2019/07/11 17:12
名前: あきら ID:8s8Rrpzc

masaさんのブログ、厚労省のQ&Aをチェックしていますが 法人単位での
計画書申請と 配分について理解できない点があり質問します

「月額8万円以上または440万円以上となる者の設定は 法人では一括して
申請する事業所の数に応じた設定が必要とされ 困難な場合には合理的な
理由を説明して設定数から除くことが可能」となっています
介護老人福祉施設の従来型とユニット型、短期入所の従来型とユニット型
と4事業所を申請している場合 原則4人以上の設定ですが 一体で運営し
ている等の理由で 1人あるいは2人の設定とすることは可能なのかどうか

配分において 加算対象外の法人本部 居宅介護支援事業所の職員を
その他の職種に設定して 支給することは可能なのかどうか 特定加算と
は別に法人独自で支給すべきなのか

回答よろしくお願いします





 
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