ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

前者は聴き間違いでしょう。根拠を考えればその考えは明らかに間違っているので。 ( No.35 )
日時: 2019/07/13 07:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>つまりbグループからaグループに入れるのは事業所裁量で可能だがaグループ(10年以上経験の介護福祉士は)bグループにはできないとのことでした。

これはその通りですよ。そのことは僕もブログで解説しており、No.26は明らかに間違った見解です。

しかし

>10年以上経験の介護福祉士はその法人では入社1ヶ月であろうとaグループに入れなければならないと話していました。

これは違うと思います。

だって、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について 」の、
@ 配分対象と配分方法 一 賃金改善の対象となるグループ
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。 具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。

↑経験はあくまで、「所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、」 と書いてあり、「他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等」は裁量で認めるというだけですから。

これが根拠になるので、他の法人の経験がある人はすべてaというこんきょはどこにもありません。

なおQ&A問4でも
(答) 「勤続 10 年の考え方」については、 ・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経 験等も通算する ・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上 の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

↑他の法人の経験を通算するのはマストではなく、あくまで裁量としています。

小濱先生が間違えるとは思えず、おそらくその解説は、aグループに属する条件を備えた人を、bにする裁量は認められていないという意味で、それを聞き間違えているのでしょう。
メンテ

Page: 1 | 2 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存