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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
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8万と440万の解釈 ( No.50 )
日時: 2019/07/24 11:32
名前: 特養の事務員 ID:G/G0Eho.

お世話になっております。ご質問させてください。
★8万or440万の考え方について
8万円の方のみで条件をクリアしようとする場合
@ a.グループ内に、実質的に8万円/月額アップする職員が最低1人は必要となるのでしょうか?
A 440万でクリアしようとする場合
 440万円には現在の処遇改善加算の職員への支給額(定期昇給分のみ)は含めても良いのでしょうか?
皆様の投稿、資料を読み込んでいるのですが、自身が持てず、誠に申し訳ございません。ご教示ください。

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