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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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公費1000億円あげちゃうキャンペーン ( No.27 )
日時: 2019/07/09 21:29
名前: 支援員A ID:mtwtcTrQ

>>No.19

年度当初の処遇改善計画で届け出た処遇改善の事業所拠出部分を特定処遇改善加算で肩代わりすることは制度上許されませんが、処遇改善計画を変更した上で、ということであれば事実上は持ち出し部分の肩代わりとして使える可能性がありますね。どうせ行政もチェックしきれないでしょう。

私の認識としては

処遇改善加算がない場合の賃金・・・A
処遇改善加算を用いた改善額・・・B
(=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額)
特定処遇改善加算による改善額・・・C
(=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額)

見込額(年額)が440万円以上というのはすなわちA+B+C>440万円
見込額(月額平均改善額)が8万円以上というのはすなわちC÷改善月数>8万円
メンテ

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