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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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拡大解釈ではなく裁量権の範囲です ( No.59 )
日時: 2019/08/13 08:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

>経験6年の若い介護福祉士をaグループに入れてしまう事は可能でしょうか。

Q&A VoL1の問4で、「すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上 の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 」とされています。

「能力評価や等級システムを活用」は、「など」であって一例に過ぎず、「各事業所の裁量により柔軟に設定」なのですから、6年であってもリーダー的役割を果たしているとか、10年経験者と変わらぬ力量があるという理由で、aグループとすることは可能です。

はっきり言うと、「各事業所の裁量により柔軟に設定」と書かれた瞬間に、事業所の判断で何でもありという意味になるってことですよ。
メンテ

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