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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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cグループについて ( No.61 )
日時: 2019/08/13 14:35
名前: k事務員 ID:mbW09zz2

cグループについて

当スレッド45、46にて示されていますように、cグループにはa、bグループに属さない全ての職員が含まれると認識しています。

しかし、「介護職員等特定処遇改善加算に関する〜様式例の提示について」2(3)➀二dに記載してある、

(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)

の内、「対象とならない」という意味合いが理解できず悩んでいます。
対象とならないの意味合いは、
1 すでに年額440万円を上回る職員は、cグループには属し、平均賃金の計算の母集団にも含まれるが、賃金改善は0円という意味?
2 すでに年額440万円を上回る職員は、特定加算の対象外で、そもそもcグループにも属さないという意味?

御指摘、ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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