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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。

どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。

参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
メンテ

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a、bグループ分けの事業者裁量 ( No.33 )
日時: 2019/07/12 19:58
名前: 事務員等 ID:Jl3kAHZg

経験技能ある介護職員 aグループの内、
1人以上に対して8万/月又は440万/年処遇改善とした場合に、
加算要件を満たし、後の配分はa2:b1:c0.5を順守すれば
自由にできるとあります。

この1人以上の条件設定は介護福祉士であれば、
QAを見る限り事業者で自由に設定できると解釈可能です。

当法人では介護福祉士で当法人で5年以上経験あり、
一定以上の技能(段位制度を転用)を持っているものとしようしています。

例えば、別法人で10年以上の経験があるが、入社して1か月しか
働いていない介護福祉士の従業員がいた場合、
事業者で定めたルールより業界経験10年以上が優先され、
8万以上改善しなければならない人員になってしまうのか?

また、他法人で10年以上経験があっても、
当法人で1か月しかない場合、bグループにできるのか?

迷いがあります。
わたくしの現在の考えは、介護福祉士は絶対条件であっても
経験は考慮するしないは事業者判断であり、
8万以上対象者にする、しない事業者で決めることができ、
また、a、bグループ選択も事業者の裁量であると考えていますが、
正しいでしょうかね?
メンテ

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