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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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歴月です。 ( No.1 )
日時: 2019/01/29 15:23
名前: ina ID:O77eEwk.

運営基準等に係るQ&Aについて(平成14年3月28日)

(問)常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。

(答)なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第二−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

メンテ
通所介護の配置基準を見る場合は、その考え方は適用されません。 ( No.2 )
日時: 2019/01/29 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6eyyP51w

>たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?


この場合でも労働時間であり、勤務時間ではあります。

しかし通所介護の配置基準はサービス提供時間中の換算時間ですのであり、相談員なら「当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数」を換算するという考え方です。

この場合、サービス担当者会議に相談員が参加して不在の場合は、「通所介護を提供している時間帯に勤務している時間数」として換算できますが、介護職員の場合は、その時間数は不在として換算できません。

送迎で不在の時間数は両者とも換算できません。
メンテ
何か気づいていない点があるかと思ったのですが。 ( No.3 )
日時: 2019/01/30 10:14
名前: あれはたぬきのせいだった ID:NJJlw.E6

ina様、masa様ありがとうございました。

職員確保の問題で、送迎などにおける対応が難しくなってきており、毎日、職員の勤務をエクセルで細かく時間を計算している現状で、煩雑な仕事が増えています。配置上の問題もありますし、制度上のこととはいえ、何をやっているのかわからなくなっている現状です。
メンテ
常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い以外の記事について ( No.5 )
日時: 2019/02/02 13:18
名前: あれはたぬきのせいだった ID:mo3VkGt2

通所介護の相談員様ご返答ありがとうございます。

介護保険最新情報vol.454の問25は既読でしたが、masa様のご意見である送迎や会議など“現場で業務にあたる”以外は配置上から抜くべきであると考えていました。
常勤も非常勤も。本来常勤換算の考え方とは違いますが、質問前にネットで調べたところ、常勤換算とは別に抜いて計算するという意見が記載されていました。

>質問者様の事業所では常勤の従業者が勤務すべき時間数が勤務実態か何かでころころと変動するのでしょうか。

従来は(平成29年度まで)、有給(早退遅刻欠勤は有給扱いにしていることがほとんどなので)や出張(介護職員はほとんどないのですが)も常勤職員は1と計算していました。それでも一応計算上はどちらにしても加算上影響がなかったのですが、今年度から時間帯に変動があり、事業所の対応を受けて、数名のご利用者から時間変更の以来があり、利用時間中の送迎が増えました。また、送迎できる職員も限られていたので、年度末近くになり、今回のような疑問に至りました。
常勤は暦月で判断というのがそもそも変だと思いますが。

ただ、ひとつ疑問なのが、どこの記事(公的に出されているものを中心に)を見ても、“常勤換算法にもとづき”とあります。送迎時間や会議時間などは含めないと断言している記事は見たことはありません。
運営基準等に係るQ&Aについて
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡) 抜粋
【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】
通所介護の介護職員における送迎等の時間が計算上換算しないとする明確な記事等どなたかお示しいただけることは可能でしょうか?
メンテ
No.2までで答えが出ているのであまり言いたくないのですが ( No.6 )
日時: 2019/02/02 22:50
名前: 弱小保険者 ID:5GQTIlAI

あれはたぬきのせいだった 様

常勤換算にお悩みの様子ですが、換算の分子側にあたる『勤務延時間』を意識されていますか?
No.2でmasa様が回答されているのは、この勤務延時間に含めることが出来る時間を指しています。
ここを理解されると疑問は解消されると思います。

ちなみにNo.4の回答の内…

>常勤換算は「常勤の従業者が勤務すべき時間数で割る」ということなので、週40時間、一日8時間勤務が常勤職員に定められているのなら、
これは常勤換算の分母側の話であって、こんなのは当たり前の話であって…

>送迎に出ようが、会議に出ようが関係ありません。その時間を抜いてしまうと常勤職員ですら常勤換算1人分に満たなくなってしまいます。
この部分は全く根拠のない誤りの情報であるので惑わされないようにしてください。
メンテ
少し補足します。 ( No.7 )
日時: 2019/02/04 18:13
名前: 通所介護の相談員 ID:1OXbIryA

No.2でmasa様は人員配置基準の話をしていて、私は加算の常勤換算の話をしているので、何もおかしなことはないと思うのですが・・・。
ちなみに、はっきりと根拠が示されているかどうかは分かりませんが、私の提示したQ&Aには、提供時間7時間に対して、勤務時間は職員A及び職員B(週の合計時間が40時間なのでおそらく常勤)の欄は8時間で計算されています。ということは、常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。
ただ、何らかのローカルルールが存在する可能性もありますので、質問者様には最終的に直接管轄の保険者に確認していただくことを勧めます。
メンテ
根拠のない都合のよい解釈はいらないんですよ ( No.8 )
日時: 2019/02/04 23:45
名前: 弱小保険者 ID:Ek6/6fUI

通所介護の相談員さま

>私は加算の常勤換算の話をしているので、何もおかしなことはないと思うのですが・・・。

まず教えていただきたいのですが、介護保険関係法令の中に『加算の常勤換算』という定義がどこにあるのでしょうか?

masa様や私が述べている『常勤換算方法』というのは、平成11年老企第25号において明示的に定義され、現在でも有効です。(勤務延時間も同様)
ご自身の主張が正しいとおっしゃるのであれば、まずこちらをご一読ください。

次に例として挙げている『平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A』の問25の件ですが、例示文をご覧いただくと判るとおり
明確な間違いが含まれております。(8+7+7)の部分です。
厚生労働省はしばしばこういったミスを繰り返すので余計に混乱を招くのですが、実は表の計算自体が間違っています。
根拠といたしましては、【平成12年老企第36号・第7(通所介護)・(9)(中重度者ケア体制加算)・@】となります。
以下該当部分を引用します。

********************************************************************************************************************
 中重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、
看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、歴月
ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定
し、歴月において常勤換算方法で2以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務
延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間は含めないこと
とし、常勤換算方法による員数については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。
********************************************************************************************************************

なお、本題のサービス提供体制強化加算は、訪問入浴介護費の当該項目を参照する形になっているので、そちらも該当部分を。
【平成12年老企第36号・第3(訪問入浴介護)・(7)(サービス提供体制強化加算)・C】

********************************************************************************************************************
職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。(以下略)
********************************************************************************************************************

以上のことから、貴方のおっしゃる内容のうち・・・

>常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。
>つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。

この部分には根拠のない都合のよい解釈だと断じておきます。
メンテ
分かりました ( No.9 )
日時: 2019/02/05 17:55
名前: 通所介護の相談員 ID:hA98iw1k

なるほど、介護保険最新情報vol.454の問25が誤りというのであれば、私の認識不足でした。厚労省のQ&Aに不備があり、今現在まで修正されていないということなのですね。
今までの投稿は削除した上で、ご質問者様にもお詫びいたします。
ちなみに「加算の常勤換算」は人員基準に「常勤換算」という文言がない為、便宜上そう表現したまでです。
メンテ
申し訳ないのですが、教えていただけませんか? ( No.10 )
日時: 2019/02/05 21:02
名前: 通りすがり ID:lCjftpik

弱小保険者さまのご指摘されている、『平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A』の問25の明確な間違いが、今一つよく分かりません。
通所介護の相談員さまは、ご理解されたようですので、今更の質問かつ、部外者からの質問で申し訳ないのですが、教えていただいてもよろしいでしょうか?

私は今まで、「指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。」
「指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数」
⇒当該指定通所介護を提供している時間帯が分母
「常勤換算方法」
⇒勤務延時間数(当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。))が分母
と、2つの単位は異なるのに、Q&Aでは、直接足し算と引き算をしているところに違和感を覚えていたのですが、その点を指摘されているのでしょうか?

また、このスレッドの流れをみると、送迎時間は勤務延時間数に含まれないということになるのでしょうか?
送迎時間が、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する員数に含まれず、通所介護を提供している時間帯に勤務していない扱いになることは、理解できます。
ですが、送迎時間は、サービスの提供のための準備にあたる時間(報酬算定を行うための準備時間)であり、加算を算定する常勤換算方法の勤務延時間数には、含まれるのではないかと考えています。
メンテ
サービス提供のためのの準備時間の解釈は慎重に。 ( No.11 )
日時: 2019/02/06 00:34
名前: 弱小保険者 ID:GbbBzdYQ

通りすがり 様

>問25の明確な間違いが、今一つよく分かりません。

A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+7)−11.2=11.8 時間

ここです。22-11.2では、どうみても10.8時間にしかなりません。
要するにDさん(8時間勤務)の扱いに揺らぎがあるのです。

実はこの単純ミスに答えがあると推察しています。
所謂『緑本(30年版)』をお持ちの方は94ページをご確認いただくとよいのですが、当該QAの記述が
A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8 時間となっています。
恐らく社会保険研究所の編集の方が単純ミスに気がついて勝手に修正(注)したのだと思いますが、
直すべきはここではないのです。
(注:国からのQA原文は修正されておりません)

>送迎時間は、サービスの提供のための準備にあたる時間(報酬算定を行うための準備時間)であり、

続いてこの部分ですが…
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の解釈通知である
老企第25号の『第3 介護サービス』の中の『六 通所介護(1)B』を参照していただくと…

********************************************************************************************************
B居宅基準第93条第1項第一号の生活相談員及び同項第三号の介護職員の人員配置については、当該職種の
従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計(以下「勤務延時間数」という。)を提供時間数で除し
て得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり…(略)
********************************************************************************************************

このように規定されています。サービス提供時間内にという部分が重要ですね。
通常、デイの送迎はサービス提供時間外に行われると思いますが如何でしょうか?
QAの問25の例示は、雑な書きぶりのため、何ともいえない部分があるのですが、7時間サービスを標榜しているので、
月曜日8時間勤務のDさんを計算式では7時間としていたのだと思います。
(AさんCさんのうち、Aさんはまだ人員配置上の必要数の枠(月曜日は延べ11.2時間分の配置が必須)の中であるため、
そのままカウントしていると考えられます。)

なお、サービス提供時間内の送迎は?という疑問も生じると思いますが、これは基準省令本編中に規定があり…

*******************************************************************************************************
三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定
通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数(次項
において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(〜中略〜)の数が15人までの場合にあっては1以上、
15人を超える場合にあっては…(以下略)
*******************************************************************************************************

あくまでもベースとなる人員配置基準上、専ら通所介護の提供に当たる者に限るという制約がありますので、送迎中
であって、通所介護を提供できない時間については、この人員配置基準に参入できないというのが、No.2の回答です。

ここで、今回例に挙がった中重度者ケア体制加算は、歴月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する
看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。というので、
これは人員配置基準を満たした上で、さらに人員配置基準に上乗せして確保すべき人員を揃えられた場合に加算が可能
ということになりますので、人員配置基準と加算は別という考えは成り立ちません。
メンテ
余談ですが、 ( No.12 )
日時: 2019/02/06 08:28
名前: ina ID:vKk7PWIw

>A指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8 時間となっています。恐らく社会保険研究所の編集の方が単純ミスに気がついて勝手に修正(注)したのだと思いますが、直すべきはここではないのです。(注:国からのQA原文は修正されておりません)

ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf

問25は、

指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)−11.2=11.8時間

となっています。
メンテ
まだしっくりきません ( No.13 )
日時: 2019/02/08 01:56
名前: 通りすがり ID:eJ5tENmY

弱小保険者さま、お返事ありがとうございます。
ですが、まだしっくりときません。すっきりしたところもありますが、頭が混乱するところもあります。

混乱した中、まとめてみると、通所介護の相談員さまが提示され、弱小保険者さまが否定された、
>>常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。
>>つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。
>この部分には根拠のない都合のよい解釈だと断じておきます。
のところが混乱の一つの原因になっている気がします。

平成11年老企第25号では、同じ言葉で内容の異なる「勤務延時間数」が挙げられていますよね。
一つは、用語の定義における勤務延時間数:当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間。
もう一つは、通所介護の人員に関する基準における勤務延時間数:サービス提供時間内に勤務する時間(確保すべき時間)です。

弱小保険者さまは、「ベースとなる人員配置基準上、専ら通所介護の提供に当たる者に限るという制約」があると言われていますが、これは本当に用語の定義で明確に決められた常勤換算方法やその勤務延時間数の定義を制約ものなのでしょうか?この制約は、あくまで居宅基準第93条第1項第一号の確保するべき勤務延時間数にのみかかるものであると感じます。

体制加算に関しては、常勤換算方法でという用語が明記されていますし、定義づけされた用語は、その後の言葉で制約を受けるとは思えません。やはり、常勤換算方法で算定の可否が決まる体制加算の計算においては、サービス提供のための準備である提供時間中の送迎時間も勤務時間に加えてもよいのではないかと思うのですが。。。
メンテ
理解力不足で怒られるだけでしょうが ( No.14 )
日時: 2019/02/08 20:41
名前: あれはたぬきのせいだった ID:esxSHWRs

勤務延時間数とは
 勤務延時間数とは、勤務上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(事業所における待機の時間を含む)として明確に位置づけられている時間の合計数とする。
 なお、従業者1人につき勤務延時間数に参入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。

そんなことぐらい文章から汲み取りなさいよというのはわかるのですが、この場合、サービス提供時間以外に時間を使う職員、例えばサービス提供時間が8−15時として、Aさん8−17時の職員と就業前の準備や書類整理を行うとしてBさん5−14時勤務の常勤職員がいるとして、この場合Bさんは常勤の時間勤務しているわけですが、準備時間として早く出勤している場合でも1時間マイナスとして考えるのでしょうか?その場合は上記の文言と異なるわけですが、準備等が送迎を含まないとしても、なんだか腑に落ちませんね。
介護保険ではローカルルールやグレーゾーンのようなことがありますが、やはり、「保険者に聞け」ということなのでしょうね。本当にすみません。
メンテ
どうしても考え方にバイアスがかかっているように見受けられます。 ( No.15 )
日時: 2019/02/10 12:51
名前: 弱小保険者 ID:Y85Meahs

通りすがり さま

>体制加算に関しては、常勤換算方法でという用語が明記されていますし、定義づけされた用語は、その後の言葉で制約を受けるとは思えません。

このあたりの話になると法制解釈の世界になってくるのですが、総則規定で定義されている言葉を各項で具体的な適用関係を示すのは一般的です。

>やはり、常勤換算方法で算定の可否が決まる体制加算の計算においては、サービス提供のための準備である提供時間中の送迎時間も勤務時間に
>加えてもよいのではないかと思うのですが。。。

老企第36号 第2の7(1)の規定は当然ご存知ですよね?
通所介護を行うのに要する時間に送迎時間は含まれないこととの整合性をどう取るのでしょうか?
(送迎時に実施した居宅内での介助等に要する時間については一定要件を満たせば除外されますが)

ina さま

ご指摘ありがとうございました。確認いたしました。
WAM-NETに掲載されている介護保険最新情報は修正前が今でも載っているので訂正されていないと思い込んでました。
メンテ
準備等についての解釈は確かにローカルな面があるのかも… ( No.16 )
日時: 2019/02/10 23:15
名前: 弱小保険者 ID:/ElI.eUE

あれはたぬきのせいだった さま

>介護保険ではローカルルールやグレーゾーンのようなことがありますが、

あれから色々と考えてみたのですが、今回の案件でローカルルールが許容されるとしたら、
『勤務延時間数:当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間』
この定義の中で、「準備等を行う時間」についてでしょうね。

この勤務延時間の定義自体が通所系サービスの基準省令の総則に書かれているので、各サービスにおける「準備等」の考え方には差が出ると思います。
例えばデイサービスと訪問入浴介護では準備等にかかる時間には大きな違いがあると思われます。
そうした中で、準備等に具体的に何が入るのかは国としても書ききれなかったのではないかと思うわけです。そういう部分にローカルルールが存在
してくるものです。

ご質問の中で、送迎についてを否定している理由としては、報酬算定上送迎時間は通所介護サービスの提供時間に含めることが出来ないことからですが、
仮に「準備」であると主張したところで…
・施設へのお迎えは準備らしい
・では自宅への送りについては、何の準備というのか?
・遠距離への送迎の場合、現実に往復数時間かかる場合、その間施設内でのサービス提供は出来ないですよね?等

こうした点を考慮してなお「準備等」であると認める保険者はまずいないでしょう。

他方、書類の作成(通所介護計画書の作成等)の時間であるとか、施設内の備品の補修や消毒など、利用者様に安全確実にサービスを提供するための時間は
「準備等」にあってもおかしくないと考えます。またサービス提供に支障がない範囲での休憩も「準備等」に含まれてもおかしくありません。
(例えば3時間デイを午前午後の2単位編成にしている事業所でのインターバル期間とか)

ですから、万が一実地指導でサービス提供体制強化加算等の常勤換算による人員配置が問われるものについて指摘が入りましたら、この辺を念頭において
指導担当者に説明をしてみてはどうでしょうか?

なお余談ですが、実際に指定権者として実地指導をしている者としては、不思議なくらいにこの手の質問を受けたことがありません…
また実際に実地指導時に出勤簿と送迎記録も調べるのですが、不適切な事例(単純ミス以外)には滅多に遭遇しないです。(悪意の書類捏造があれば別ですが)
それに国のQAも不思議とあの程度しか存在していないので謎は多いと感じました。

>通りすがり さま

例のQAの書きぶりが良くない点についてちゃんと書かなかったので、もう一度説明します。

(書きぶりのよくない点)
>提供時間は7時間
本来、平均提供時間を計算上は示すべきですが、単に提供時間とだけ書かれているので、基準となら人員配置基準が正しく計算されているか疑問。
(Aさんが月曜日8時間勤務ということは、加算以前に人員配置基準上、サービス提供時間外の時間まで算入されていることになる。)

>Aさんの勤務時間が8時間
仮に提供時間が7時間だとしたら、残り1時間が準備時間となりますが、それであれば何故そこを触れないのか。

このあたりになりますかね。
いずれにせよ、今回の一連の質問で私自身も疑問に思うことがありましたので、時機を見て直接厚生労働省に照会してみようと思います。
メンテ
準備と送迎の違い ( No.17 )
日時: 2019/02/11 17:25
名前: あれはたぬきのせいだった ID:0hh02lbw

弱小保険者様
申し訳ございません。少し揶揄のような印象があったかもしれませんが、提供体制加算などは微妙な数字の場合、計算方法によって、遡って莫大な金額が返還ということになったら、目も当てられませんし、ほぼすべての方対象の体制加算ゆえ、返還になると事務作業や本人家族への説明対応だけでも大変です。まぁそうしたことはあってはならないということ前提ですが。そうしたことがもしローカルルールになっていると少しどうかなと。

『送迎』が準備ではないということは確かにそのとおりだと思います。また、以前、こちらの掲示板で質問させていただいたのですが、サービス中の送迎については、送迎専門職員や事務職員など配置上関係のない職員で対応することが多いとのこともあり、そうした対応をとっている事業所も多いと思います。あくまでも私どもの事業所では、極力デイの職員のみで対応することとなっており、また合わせてサービス中の送迎が増えたことが原因でもあります。

実際、実地指導されているということですが、送迎記録などを確認していて、サービス提供中に介護職員等が送迎になっていないというのが大半でしょうか?また、介護職員が行っている場合、記録を突合するなどして詳細に確認しているのでしょうか?(数例をランダムに抽出して問題計算方法が正しいのかなど)
私個人としては当然細かな数字で計算しており毎回の事務作業の煩雑さが業務を圧迫していることが課題となっています。

指定権者に改めて確認したいと思います。丁寧な対応、本当にありがとうございました。
メンテ
もう少し教えてくださると勉強になります。 ( No.18 )
日時: 2019/02/11 18:53
名前: 通りすがり ID:3AXVCN7E

弱小保険者さま
Q&Aの補足説明など、色々と教えていただきありがとうございます。
バイアスがかかっているように思われるとのこと、そうかもしれません。正直、弱小保険者さまの言われていることが、十分に理解できていないことも原因だと感じています。また、私がお聞きしたいことも十分に伝わっていないように思えます。

>老企第36号 第2の7(1)の規定は当然ご存知ですよね?
>通所介護を行うのに要する時間に送迎時間は含まれないこととの整合性をどう取るのでしょうか?
はい、存じております。
所要時間による区分における所定単位数の算定についての文面ですので、通所介護を行うのに要する時間に、送迎時間は含まれないことは、サービスの提供のための準備等を行う時間も含まれないということと同じこと(⇒サービス提供を行っていない時間は所定単位数を算定できない)ではないでしょうか?

>なお余談ですが、実際に指定権者として実地指導をしている者としては、不思議なくらいにこの手の質問を受けたことがありません…
私は、質問をしたことがあります。
でも、担当者によって答えが変わってしまうことを何度も経験済みです。
(課で持ち帰って決定しますと言われても、答えが何度も変わってしまうんです。。。偏屈になったりしちゃっています。でも、私の伝え方が悪いのでしょうが。)

うちの施設では、弱小保険者さまの考えられている体制加算の算定方法と、私が提示している体制加算の算定方法の2種類の数字を書類として記録しています。
利用者さまが、体調不良などで途中退所されたり、交通渋滞や迎え時のご利用者さまの状態により、到着が遅れてしまうことで、サービス提供時間にかかってしまうこともありますが、特に問題ありません。

すいません。一つずつ疑問を解決させていただけると助かります。
>総則規定で定義されている言葉を各項で具体的な適用関係を示すのは一般的です。
とありますが、いまいち分かりません。平成11年老企第25号の用語の定義における勤務延時間数(サービス提供時間内に勤務する時間数+準備等時間数)が、通所介護においては、サービス提供時間内に勤務する時間数に変更になるという考えでよろしいのでしょうか?

あと、送迎の時間が勤務延時間数に入るか否かは置いといて、結局のところ、通所介護の体制加算を算定する常勤換算方法の勤務延時間数は、「サービス提供時間内に勤務する時間数+準備等時間数」なのでしょうか?それとも「サービス提供時間内に勤務する時間数」なのでしょうか?
前者であっていますよね?
メンテ
頭の整理のために、具体的な数字を挙げてもらえると助かります。 ( No.19 )
日時: 2019/02/11 19:31
名前: 通りすがり ID:3AXVCN7E

すいません。質問の変更をさせてください。
具体的な数字の方が分かりやすいので、お願いします。

例えば、8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)が勤務時間、9:00〜16:30がサービス提供時間(定員15名)の場合で、送迎を8:30〜9:00、16:30〜17:00で実施し、帰所後に記録などの整備を行うとします。

この時、8:30〜17:30の介護職員(週40時間勤務の職員)が4名で送迎を行った場合、指定居宅サービス等基準第93条第1項の基準は休憩時間を調整すればクリアできると思います。
この時の体制加算を算定する、常勤換算方法の分母と分子は具体的にどうなるのでしょうか?
また、この介護職員4名は、常勤者としての扱いになるのでしょうか?
メンテ
結局は加算の条件によるところがあるような・・・ ( No.20 )
日時: 2019/02/11 23:51
名前: 弱小保険者 ID:tO79mXWo

通りすがり さま

(No.19の件)
>例えば、8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)が勤務時間、9:00〜16:30がサービス提供時間(定員15名)の場合で、送迎を8:30〜9:00、16:30〜17:00で実施し、帰所後に記録などの整備を行うとします。
>この時、8:30〜17:30の介護職員(週40時間勤務の職員)が4名で送迎を行った場合、指定居宅サービス等基準第93条第1項の基準は休憩時間を調整すればクリアできると思います。
>また、この介護職員4名は、常勤者としての扱いになるのでしょうか?

サービス提供時間が8時間確保されておりますので…
・この事業所で常勤職員が勤務すべき時間数を週40時間と定めている。(またはそれ以下)
・該当職員が歴月を通して同様の勤務形態となっている。
という条件を満たせば、仮に雇用契約上パートタイムだったとしても『常勤』としてカウント可能ですね。

(No.18の件)
>平成11年老企第25号の用語の定義における勤務延時間数(サービス提供時間内に勤務する時間数+準備等時間数)が、通所介護においては、サービス提供時間内に勤務する時間数に変更になるという
>考えでよろしいのでしょうか?
基本的にはそのような考え方になると思います。
ただ、No.16にも少し書いたのですが、一概にそうとも言い切れない部分もあるのかな…と自分の中でも疑問点がありまして、それを国に照会しようと考えています。
(無責任な発言で申し訳ありません…。)

今回のスレッドの発端となったサービス提供体制強化加算(I)については、事業所の介護職員に占める介護福祉士の割合がキーになる加算ですが、この場合においてはあくまでも割合なので、
介護福祉士もそうではない介護職員も、常勤換算の計算時にその分子部分の算出方法が統一されていれば実は問題にはならないんですよね。
この場合、分母は常勤職員が一月に勤務すべき時間数になりますが、それがズレることもありませんし。

ところが、たまたま通所介護の相談員様が提示された例のQAの加算(中重度者ケア体制加算)については、基準省令上の人員基準+常勤換算2以上という『人員基準ベース』のルールによるものなので、
その換算方法の定義が議論になってしまったのだと思います。

つまり、人員基準ベースのものであると、その該当するサービス上の人員基準ありきで考えないといけなくなるため、総則で定義されている内容に不足が生じてしまい、横だしルール(通所介護の場合)
が出来るというのが本件に対する私なりの考え方です。(この部分を照会するつもりです)

>あれはたぬきのせいだった。 さま

>提供体制加算などは微妙な数字の場合、計算方法によって、遡って莫大な金額が返還ということになったら、目も当てられませんし、
おっしゃるとおりです。
当管内でも総額100万円を超える過誤が出たケースもありますので、事業者様もナーバスになっている部分もあるのですが、そのような過誤になるようなケースももっと初歩的なずさんな体制が
発覚した場合等なので、お話を聞く限りでは、貴方の勤務されている事業所ではそこまでの問題にならないかと思いますが…。

>送迎記録などを確認していて、サービス提供中に介護職員等が送迎になっていないというのが大半でしょうか?
>また、介護職員が行っている場合、記録を突合するなどして詳細に確認しているのでしょうか?(数例をランダムに抽出して問題計算方法が正しいのかなど)
サービス提供時間中の送迎は介護職員が対応しているケースの記録は少ないですね。多くは家族対応による送迎減算で対処している小規模事業者が多いですね。
また、ひと月の中でそう何度も早退や遅刻があるわけではないので、該当日の送迎記録を確認して、運転または添乗がいればその者の配置状況を確認してヒアリングします。
サービス提供体制加算(I)(II)に関しては最終的に年平均になるのであまりシビアな数字が出たこともないので、結果的に調査が骨折り損(?)になりますけどね。

>私個人としては当然細かな数字で計算しており毎回の事務作業の煩雑さが業務を圧迫していることが課題となっています。
加算にはその手間賃も入っているという考えだと聞きますからね…
(実地指導側もこの手の加算の確認にはうんざりだったり・・・。)
以前実地指導した事業所は、エクセルのマクロを活用した勤務延時間数と常勤換算値を算出するシートを作成されているところがありました。
メンテ
担当者の解釈に委ねるようなことにならないように ( No.21 )
日時: 2019/02/14 11:34
名前: あれはたぬきのせいだった ID:nhz7Bs0Y

弱小保険者様
本当に丁寧にご説明、ご指摘いただき、誠にありがとうございます。掲示板上のことですが、こうした意見を目にできたのは私にとっては貴重なことで、感謝しております。
通りすがり様の提供体制加算における常勤の扱いについて、

>私は、質問をしたことがあります。
でも、担当者によって答えが変わってしまうことを何度も経験済みです。

これ、冗談ではなくて、本当にそうしたことが時折あります。担当者によって。相手の心証を悪くするかもしれませんが、担当者名と日時を記録させてもらって、できれば録音するぐらいのことでないと、2年前にこう説明されたのに、担当者が変わって話が違うでは…。できれば文書で送ってもらいたいくらいなんですけどね。解釈の違いで返還になるなどもってのほかですが、今回の話のように、私のような人間はどうしようもないですが、理解が十分でない職員もいると思います。明らかに省令等の読み込みが浅い以外にも。

まだ、県には確認していないのですが、一応2通りの計算をしておきます。先々のためにも・・・。あくまでも正しく理路整然と説明できなければならないことは前提として。
メンテ
皆さん、ありがとうございました ( No.22 )
日時: 2019/02/14 14:52
名前: 通りすがり ID:xyiXAb1A

弱小保険者さま
色々とお返事をいただき、ありがとうございました。
私のまとまりのない質問に真摯にお答えいただいたこと、感謝いたします。

>(無責任な発言で申し訳ありません…。)
そんなことありません。
明確な答えがないですし、国も一つひとつの事例を挙げて答えを出していけば、途方もないQ&Aなり解釈が必要となることも分かります。機会があり照会を上げていただけるのであれば、本当に助かります。

市町村の担当者の方から、その都度答えが変わってしまう事実はありますが、一つ一つの根拠となる基準や解釈、Q&Aを考えながら、利用者さまに迷惑のかからないようにきちんと事務処理を行っていきたいと思います。
(当施設の場合は、現在は、十分な人員がいるので事務処理のみで大丈夫ですが、特定処遇改善加算を見ると、十分な人員の確保が難しくなりそうです)
メンテ
難解すぎる・・ ( No.23 )
日時: 2019/02/14 16:23
名前: 難解介護保険 ID:DZSAbGLw

本掲示板のやりとりを拝見し、サービス提供体制強化加算の算定においては、通所介護の人員配置の考え方を盛り込んで判断するという内容が書かれており、ものすごくびっくりしています。

サービス提供体制強化加算算定ルールにおいてそのようなことが明文化されている部分はどこにもないですし、、そのような解釈通知を発信する保険者も聞いた時がありません。もしこの話題の結論が弱小保険者様の見解通りとなるならば、勘違いしている事業所はものすごくたくさんいるのではないでしょうか?実際私の事業所は勘違いしていることになります。

単純に週40時間契約の者を常勤1としパートを常勤換算し分母を出して介護福祉士のそれを出して割合を出しています。

なのでこの書き込みを見て非常にびっくりしている次第です。

条件不足で返還を命じるならばなぜもっとこのような重大なことを丁寧に告知してくれないのでしょうか?不思議に思います。
メンテ

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