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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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頭の整理のために、具体的な数字を挙げてもらえると助かります。 ( No.19 )
日時: 2019/02/11 19:31
名前: 通りすがり ID:3AXVCN7E

すいません。質問の変更をさせてください。
具体的な数字の方が分かりやすいので、お願いします。

例えば、8:30〜17:30(月曜日〜金曜日)が勤務時間、9:00〜16:30がサービス提供時間(定員15名)の場合で、送迎を8:30〜9:00、16:30〜17:00で実施し、帰所後に記録などの整備を行うとします。

この時、8:30〜17:30の介護職員(週40時間勤務の職員)が4名で送迎を行った場合、指定居宅サービス等基準第93条第1項の基準は休憩時間を調整すればクリアできると思います。
この時の体制加算を算定する、常勤換算方法の分母と分子は具体的にどうなるのでしょうか?
また、この介護職員4名は、常勤者としての扱いになるのでしょうか?
メンテ

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