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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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難解すぎる・・ ( No.23 )
日時: 2019/02/14 16:23
名前: 難解介護保険 ID:DZSAbGLw

本掲示板のやりとりを拝見し、サービス提供体制強化加算の算定においては、通所介護の人員配置の考え方を盛り込んで判断するという内容が書かれており、ものすごくびっくりしています。

サービス提供体制強化加算算定ルールにおいてそのようなことが明文化されている部分はどこにもないですし、、そのような解釈通知を発信する保険者も聞いた時がありません。もしこの話題の結論が弱小保険者様の見解通りとなるならば、勘違いしている事業所はものすごくたくさんいるのではないでしょうか?実際私の事業所は勘違いしていることになります。

単純に週40時間契約の者を常勤1としパートを常勤換算し分母を出して介護福祉士のそれを出して割合を出しています。

なのでこの書き込みを見て非常にびっくりしている次第です。

条件不足で返還を命じるならばなぜもっとこのような重大なことを丁寧に告知してくれないのでしょうか?不思議に思います。
メンテ

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