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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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もう少し教えてくださると勉強になります。 ( No.18 )
日時: 2019/02/11 18:53
名前: 通りすがり ID:3AXVCN7E

弱小保険者さま
Q&Aの補足説明など、色々と教えていただきありがとうございます。
バイアスがかかっているように思われるとのこと、そうかもしれません。正直、弱小保険者さまの言われていることが、十分に理解できていないことも原因だと感じています。また、私がお聞きしたいことも十分に伝わっていないように思えます。

>老企第36号 第2の7(1)の規定は当然ご存知ですよね?
>通所介護を行うのに要する時間に送迎時間は含まれないこととの整合性をどう取るのでしょうか?
はい、存じております。
所要時間による区分における所定単位数の算定についての文面ですので、通所介護を行うのに要する時間に、送迎時間は含まれないことは、サービスの提供のための準備等を行う時間も含まれないということと同じこと(⇒サービス提供を行っていない時間は所定単位数を算定できない)ではないでしょうか?

>なお余談ですが、実際に指定権者として実地指導をしている者としては、不思議なくらいにこの手の質問を受けたことがありません…
私は、質問をしたことがあります。
でも、担当者によって答えが変わってしまうことを何度も経験済みです。
(課で持ち帰って決定しますと言われても、答えが何度も変わってしまうんです。。。偏屈になったりしちゃっています。でも、私の伝え方が悪いのでしょうが。)

うちの施設では、弱小保険者さまの考えられている体制加算の算定方法と、私が提示している体制加算の算定方法の2種類の数字を書類として記録しています。
利用者さまが、体調不良などで途中退所されたり、交通渋滞や迎え時のご利用者さまの状態により、到着が遅れてしまうことで、サービス提供時間にかかってしまうこともありますが、特に問題ありません。

すいません。一つずつ疑問を解決させていただけると助かります。
>総則規定で定義されている言葉を各項で具体的な適用関係を示すのは一般的です。
とありますが、いまいち分かりません。平成11年老企第25号の用語の定義における勤務延時間数(サービス提供時間内に勤務する時間数+準備等時間数)が、通所介護においては、サービス提供時間内に勤務する時間数に変更になるという考えでよろしいのでしょうか?

あと、送迎の時間が勤務延時間数に入るか否かは置いといて、結局のところ、通所介護の体制加算を算定する常勤換算方法の勤務延時間数は、「サービス提供時間内に勤務する時間数+準備等時間数」なのでしょうか?それとも「サービス提供時間内に勤務する時間数」なのでしょうか?
前者であっていますよね?
メンテ

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