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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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どうしても考え方にバイアスがかかっているように見受けられます。 ( No.15 )
日時: 2019/02/10 12:51
名前: 弱小保険者 ID:Y85Meahs

通りすがり さま

>体制加算に関しては、常勤換算方法でという用語が明記されていますし、定義づけされた用語は、その後の言葉で制約を受けるとは思えません。

このあたりの話になると法制解釈の世界になってくるのですが、総則規定で定義されている言葉を各項で具体的な適用関係を示すのは一般的です。

>やはり、常勤換算方法で算定の可否が決まる体制加算の計算においては、サービス提供のための準備である提供時間中の送迎時間も勤務時間に
>加えてもよいのではないかと思うのですが。。。

老企第36号 第2の7(1)の規定は当然ご存知ですよね?
通所介護を行うのに要する時間に送迎時間は含まれないこととの整合性をどう取るのでしょうか?
(送迎時に実施した居宅内での介助等に要する時間については一定要件を満たせば除外されますが)

ina さま

ご指摘ありがとうございました。確認いたしました。
WAM-NETに掲載されている介護保険最新情報は修正前が今でも載っているので訂正されていないと思い込んでました。
メンテ

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