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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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No.2までで答えが出ているのであまり言いたくないのですが ( No.6 )
日時: 2019/02/02 22:50
名前: 弱小保険者 ID:5GQTIlAI

あれはたぬきのせいだった 様

常勤換算にお悩みの様子ですが、換算の分子側にあたる『勤務延時間』を意識されていますか?
No.2でmasa様が回答されているのは、この勤務延時間に含めることが出来る時間を指しています。
ここを理解されると疑問は解消されると思います。

ちなみにNo.4の回答の内…

>常勤換算は「常勤の従業者が勤務すべき時間数で割る」ということなので、週40時間、一日8時間勤務が常勤職員に定められているのなら、
これは常勤換算の分母側の話であって、こんなのは当たり前の話であって…

>送迎に出ようが、会議に出ようが関係ありません。その時間を抜いてしまうと常勤職員ですら常勤換算1人分に満たなくなってしまいます。
この部分は全く根拠のない誤りの情報であるので惑わされないようにしてください。
メンテ

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