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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い以外の記事について ( No.5 )
日時: 2019/02/02 13:18
名前: あれはたぬきのせいだった ID:mo3VkGt2

通所介護の相談員様ご返答ありがとうございます。

介護保険最新情報vol.454の問25は既読でしたが、masa様のご意見である送迎や会議など“現場で業務にあたる”以外は配置上から抜くべきであると考えていました。
常勤も非常勤も。本来常勤換算の考え方とは違いますが、質問前にネットで調べたところ、常勤換算とは別に抜いて計算するという意見が記載されていました。

>質問者様の事業所では常勤の従業者が勤務すべき時間数が勤務実態か何かでころころと変動するのでしょうか。

従来は(平成29年度まで)、有給(早退遅刻欠勤は有給扱いにしていることがほとんどなので)や出張(介護職員はほとんどないのですが)も常勤職員は1と計算していました。それでも一応計算上はどちらにしても加算上影響がなかったのですが、今年度から時間帯に変動があり、事業所の対応を受けて、数名のご利用者から時間変更の以来があり、利用時間中の送迎が増えました。また、送迎できる職員も限られていたので、年度末近くになり、今回のような疑問に至りました。
常勤は暦月で判断というのがそもそも変だと思いますが。

ただ、ひとつ疑問なのが、どこの記事(公的に出されているものを中心に)を見ても、“常勤換算法にもとづき”とあります。送迎時間や会議時間などは含めないと断言している記事は見たことはありません。
運営基準等に係るQ&Aについて
(平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡) 抜粋
【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】
通所介護の介護職員における送迎等の時間が計算上換算しないとする明確な記事等どなたかお示しいただけることは可能でしょうか?
メンテ

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