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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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担当者の解釈に委ねるようなことにならないように ( No.21 )
日時: 2019/02/14 11:34
名前: あれはたぬきのせいだった ID:nhz7Bs0Y

弱小保険者様
本当に丁寧にご説明、ご指摘いただき、誠にありがとうございます。掲示板上のことですが、こうした意見を目にできたのは私にとっては貴重なことで、感謝しております。
通りすがり様の提供体制加算における常勤の扱いについて、

>私は、質問をしたことがあります。
でも、担当者によって答えが変わってしまうことを何度も経験済みです。

これ、冗談ではなくて、本当にそうしたことが時折あります。担当者によって。相手の心証を悪くするかもしれませんが、担当者名と日時を記録させてもらって、できれば録音するぐらいのことでないと、2年前にこう説明されたのに、担当者が変わって話が違うでは…。できれば文書で送ってもらいたいくらいなんですけどね。解釈の違いで返還になるなどもってのほかですが、今回の話のように、私のような人間はどうしようもないですが、理解が十分でない職員もいると思います。明らかに省令等の読み込みが浅い以外にも。

まだ、県には確認していないのですが、一応2通りの計算をしておきます。先々のためにも・・・。あくまでも正しく理路整然と説明できなければならないことは前提として。
メンテ

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