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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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少し補足します。 ( No.7 )
日時: 2019/02/04 18:13
名前: 通所介護の相談員 ID:1OXbIryA

No.2でmasa様は人員配置基準の話をしていて、私は加算の常勤換算の話をしているので、何もおかしなことはないと思うのですが・・・。
ちなみに、はっきりと根拠が示されているかどうかは分かりませんが、私の提示したQ&Aには、提供時間7時間に対して、勤務時間は職員A及び職員B(週の合計時間が40時間なのでおそらく常勤)の欄は8時間で計算されています。ということは、常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。
ただ、何らかのローカルルールが存在する可能性もありますので、質問者様には最終的に直接管轄の保険者に確認していただくことを勧めます。
メンテ

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