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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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準備等についての解釈は確かにローカルな面があるのかも… ( No.16 )
日時: 2019/02/10 23:15
名前: 弱小保険者 ID:/ElI.eUE

あれはたぬきのせいだった さま

>介護保険ではローカルルールやグレーゾーンのようなことがありますが、

あれから色々と考えてみたのですが、今回の案件でローカルルールが許容されるとしたら、
『勤務延時間数:当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間』
この定義の中で、「準備等を行う時間」についてでしょうね。

この勤務延時間の定義自体が通所系サービスの基準省令の総則に書かれているので、各サービスにおける「準備等」の考え方には差が出ると思います。
例えばデイサービスと訪問入浴介護では準備等にかかる時間には大きな違いがあると思われます。
そうした中で、準備等に具体的に何が入るのかは国としても書ききれなかったのではないかと思うわけです。そういう部分にローカルルールが存在
してくるものです。

ご質問の中で、送迎についてを否定している理由としては、報酬算定上送迎時間は通所介護サービスの提供時間に含めることが出来ないことからですが、
仮に「準備」であると主張したところで…
・施設へのお迎えは準備らしい
・では自宅への送りについては、何の準備というのか?
・遠距離への送迎の場合、現実に往復数時間かかる場合、その間施設内でのサービス提供は出来ないですよね?等

こうした点を考慮してなお「準備等」であると認める保険者はまずいないでしょう。

他方、書類の作成(通所介護計画書の作成等)の時間であるとか、施設内の備品の補修や消毒など、利用者様に安全確実にサービスを提供するための時間は
「準備等」にあってもおかしくないと考えます。またサービス提供に支障がない範囲での休憩も「準備等」に含まれてもおかしくありません。
(例えば3時間デイを午前午後の2単位編成にしている事業所でのインターバル期間とか)

ですから、万が一実地指導でサービス提供体制強化加算等の常勤換算による人員配置が問われるものについて指摘が入りましたら、この辺を念頭において
指導担当者に説明をしてみてはどうでしょうか?

なお余談ですが、実際に指定権者として実地指導をしている者としては、不思議なくらいにこの手の質問を受けたことがありません…
また実際に実地指導時に出勤簿と送迎記録も調べるのですが、不適切な事例(単純ミス以外)には滅多に遭遇しないです。(悪意の書類捏造があれば別ですが)
それに国のQAも不思議とあの程度しか存在していないので謎は多いと感じました。

>通りすがり さま

例のQAの書きぶりが良くない点についてちゃんと書かなかったので、もう一度説明します。

(書きぶりのよくない点)
>提供時間は7時間
本来、平均提供時間を計算上は示すべきですが、単に提供時間とだけ書かれているので、基準となら人員配置基準が正しく計算されているか疑問。
(Aさんが月曜日8時間勤務ということは、加算以前に人員配置基準上、サービス提供時間外の時間まで算入されていることになる。)

>Aさんの勤務時間が8時間
仮に提供時間が7時間だとしたら、残り1時間が準備時間となりますが、それであれば何故そこを触れないのか。

このあたりになりますかね。
いずれにせよ、今回の一連の質問で私自身も疑問に思うことがありましたので、時機を見て直接厚生労働省に照会してみようと思います。
メンテ

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