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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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まだしっくりきません ( No.13 )
日時: 2019/02/08 01:56
名前: 通りすがり ID:eJ5tENmY

弱小保険者さま、お返事ありがとうございます。
ですが、まだしっくりときません。すっきりしたところもありますが、頭が混乱するところもあります。

混乱した中、まとめてみると、通所介護の相談員さまが提示され、弱小保険者さまが否定された、
>>常勤換算する場合の分子となるのはサービス提供時間中の勤務時間ではなく、勤務時間全部で計算することだと理解できます。
>>つまり、人員配置基準の勤務延時間とは違います。
>この部分には根拠のない都合のよい解釈だと断じておきます。
のところが混乱の一つの原因になっている気がします。

平成11年老企第25号では、同じ言葉で内容の異なる「勤務延時間数」が挙げられていますよね。
一つは、用語の定義における勤務延時間数:当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間。
もう一つは、通所介護の人員に関する基準における勤務延時間数:サービス提供時間内に勤務する時間(確保すべき時間)です。

弱小保険者さまは、「ベースとなる人員配置基準上、専ら通所介護の提供に当たる者に限るという制約」があると言われていますが、これは本当に用語の定義で明確に決められた常勤換算方法やその勤務延時間数の定義を制約ものなのでしょうか?この制約は、あくまで居宅基準第93条第1項第一号の確保するべき勤務延時間数にのみかかるものであると感じます。

体制加算に関しては、常勤換算方法でという用語が明記されていますし、定義づけされた用語は、その後の言葉で制約を受けるとは思えません。やはり、常勤換算方法で算定の可否が決まる体制加算の計算においては、サービス提供のための準備である提供時間中の送迎時間も勤務時間に加えてもよいのではないかと思うのですが。。。
メンテ

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