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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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通所介護の配置基準を見る場合は、その考え方は適用されません。 ( No.2 )
日時: 2019/01/29 17:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6eyyP51w

>たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?


この場合でも労働時間であり、勤務時間ではあります。

しかし通所介護の配置基準はサービス提供時間中の換算時間ですのであり、相談員なら「当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数」を換算するという考え方です。

この場合、サービス担当者会議に相談員が参加して不在の場合は、「通所介護を提供している時間帯に勤務している時間数」として換算できますが、介護職員の場合は、その時間数は不在として換算できません。

送迎で不在の時間数は両者とも換算できません。
メンテ

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