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[1911] 介護福祉士の割合における職員の常勤換算の数え方について(通所介護)
日時: 2019/01/29 14:54
名前: あれはたぬきのせいだった ID:trgqScJQ

以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、通所介護の提供体制加算における介護福祉士の割合に関してです。

@常勤換算上、常勤職員は出張や有給などで不在になっても1と勤務扱いになると思いますが、これはどの程度でしょうか?暦月で判断するという考えでよろしいのでしょうか?

A@を踏まえての質問ですが、この場合、不在というのは他にどの程度を範疇とするものでしょうか?たとえば利用時間中の送迎や会議などで不在になったとしても兼務していないのであればそうした時間帯も含めて常勤と判断すべきでしょうか?

職員の配置上の数に関しては当然要件を満たした上でのことで、基本的な質問で恐縮ですが、具体的な解答をいただけますでしょうか?
メンテ

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分かりました ( No.9 )
日時: 2019/02/05 17:55
名前: 通所介護の相談員 ID:hA98iw1k

なるほど、介護保険最新情報vol.454の問25が誤りというのであれば、私の認識不足でした。厚労省のQ&Aに不備があり、今現在まで修正されていないということなのですね。
今までの投稿は削除した上で、ご質問者様にもお詫びいたします。
ちなみに「加算の常勤換算」は人員基準に「常勤換算」という文言がない為、便宜上そう表現したまでです。
メンテ

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