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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

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居宅介護支援事業所のケアマネは関係ない補助ですよね ( No.1 )
日時: 2023/12/31 10:05
名前: 退職予備軍ケアマネ ID:kox36oKg

一応確認させてください。この補助金も居宅介護支援事業者のケアマネは配分を受けられないんですよね。
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少なくない? ( No.2 )
日時: 2023/12/31 10:13
名前: やま ID:oB0bbaFo

これ毎回思うけど国は施設の職員を常勤何人で計算してるんだ?
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居宅ケアマネは対象外です ( No.3 )
日時: 2023/12/31 10:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

介護職員処遇改善支援補助金は、「ベースアップ支援加算」と配分ルールは同じなので、支給対象事業所以外の職員に配分することは不可能なので、居宅ケアマネはこの配分を受けられません。
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令和6年2月からの算定について ( No.4 )
日時: 2024/01/04 07:53
名前: 太郎 ID:oge1zS3w

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の交付率の案が出されました。
私の施設は、3項目の加算を算定しております。
❶介護職員処遇改善加算
❷介護職員等特定処遇改善加算
❸介護職員ベースアップ等支援加算
以上を算定しておりますが、今回の加算は新たな加算でしょうか。
現行の加算より加算率が下回っているように読み取れます。
ご指導お願いします。
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加算率が変わるのではなく、上乗せされるのです。 ( No.5 )
日時: 2024/01/04 09:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gQnjXvWM

>現行の加算より加算率が下回っているように読み取れます。

これって当たり前ですよ。今回の補助金は、介護職員一人平均6000円/月の上乗せ分でしかないんですから、現行の加算率より下回ります。

この加算率分を現行の介護職員ベースアップ等支援加算に上乗せするんですよ。

つまり介護職員ベースアップ等支援加算は、2月から現行の加算率+新たな補助金分の加算率の合計額になります。

現行の3加算は、新しい介護職員等殊遇改善加算に統合・一本化されるまでは従前と同じ算定方法であることを理解しなければなりませんよ。
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改善期間と支払期間について ( No.6 )
日時: 2024/01/04 09:47
名前: ツル ID:F5/i.l7Q

前回の介護職員処遇改善支援補助金でもしばらく各都道府県の解釈相違でもめて
最終的にQ&Aで統一されましたが、今回の補助金も改善期間と支払期間については現行の処遇改善加算で2か月遅れで支払っている場合は
2024年2月補助金分の給与での支払いは2024年4月、2024年3月補助金分の給与での支払いは2024年5月
でOKですよね?
メンテ
実施要綱で示される問題でしょ ( No.7 )
日時: 2024/01/04 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gQnjXvWM

28日に出された通知を読んでいますか?

そこには詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると書かれています。

No.6の質問の答えは、実施要綱で示されるんじゃないですか。それまでは誰も正しい答えを出せない。
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「介護職員ベースアップ等支援加算に上乗せ」の意味 ( No.8 )
日時: 2024/01/05 16:39
名前: ina ID:niqEFXKg

>つまり介護職員ベースアップ等支援加算は、2月から現行の加算率+新たな補助金分の加算率の合計額になります。

加算率を合計してしまうと利用者負担が発生します。

「介護職員ベースアップ等支援加算に上乗せ」の意味は配分ルールは同様とし、介護職員ベースアップ等支援加算とは別に補助金支給、6月から統合ではないでしょうか?
メンテ
なるほど、そういう解釈になりますかね。 ( No.9 )
日時: 2024/01/05 16:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A

>介護職員ベースアップ等支援加算とは別に補助金支給、6月から統合ではないでしょうか?

なるほど。5月までは従前の加算はそのまま算定し、2月から5月までは、総報酬に令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)でしめされた交付率を乗じた額を補助金支給申請するということになりますかね。

どちらにしても来週中にも示されるであろう実施要綱で確認すべきことですね。


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処遇改善支援補助金請求 ( No.10 )
日時: 2024/01/05 17:40
名前: ムーミンパパ ID:/bgqNmKc

国保連に毎月報酬請求しているのだから、それぞれのサービス事業の総報酬に交付率を乗じた額を補助金として送ってくれたらめんどくさくないんだけどなー。やっぱ無理ですかね。
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利用者・家族への説明と同意は必要? ( No.11 )
日時: 2024/01/11 12:35
名前: 清輔 ID:oZQCY8Lc

2月から5月に関しては利用者負担無しで、利用者・家族への説明と同意は必要なし
の理解でいいでしょうか?
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その理解でよいと思います。 ( No.12 )
日時: 2024/01/11 12:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM

補助金ですから利用者負担はないですね。その理解でよいと思います。
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新年度の処遇改善3加算の計画書提出期限が通知されましたが・・・。 ( No.13 )
日時: 2024/01/12 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ

昨日、新年度の処遇改善3加算の計画書提出期限の後ろ倒しが通知されましたが、その裏に潜む大幅な事務負担について、本日更新のブログ記事で解説しました。

参照ください。

それにしても加算算定手続きの業務負担が倍増する事務担当者さんが、その苦労に報いる処遇改善がされないとしたらバーンアウトしちゃうかもしれませんよね。

参照:事務担当者に負わされる過酷な業務
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52156432.html
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3月は火事場でしょうね ( No.14 )
日時: 2024/01/12 13:04
名前: JIMU ID:941ZcNMw

本日のmasa様のブログ内容に救われた思いです
制度が変わるたびに計画書と実績報告書の提出を指定権者ごとに求められ、
職員と利用者様には変更内容の周知と重要事項説明書の作り直し
今回は短い期間に何回それらを求められるのかと恐々としています
職員の待遇改善のため頑張るつもりではありますが
受け取る職員は介護保険制度で定められた当然の権利くらいにしか思っておらず(当然、できる限り上の加算を算定すべきですが)、算定のためにはこれとこれに取り組まないとと言えばうるさがられ
ひどい場合はマスコミの報道通りの昇給がなされないのは事業所に搾取されているのではなどと言われたりもします(これも説明が不十分と言われればそうなのでしょうが)

なかなか聞いてもらうことも出来ず、言ったところでわかってもらうこともできないのでここで愚痴りました
少しでもスムーズに進められるよう、こちらの掲示板での情報提供に助けていただきながら準備をしていきたいと思います
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ここ数年、計画書の先延ばしが多すぎる気が・・・ ( No.15 )
日時: 2024/01/13 10:24
名前: JUN ID:xcvqD0tU

2回も計画書を提出となると決算時期でもありかなり事務は大変ですね。
そして計画書を作成した後今度は実績報告と毎月大変ですよ・・・

11月の分科会の資料では経過措置についても議論されているので令和6年度は旧計画書のみで対応できる可能性もあるのかもしれません。

ここ数年、様式変更を毎年のように繰り返していますが毎回後ろ倒しするのはどうなんでしょうね?
もともと様式変更しますと前年度に言っておきながらこの時期にまだ様式が出来上がらないのは単なる怠慢でしかないと思います・・・

そのおかげで事務は大変ですよ。(愚痴になってすいません)
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2月からの補助金と6月からの一本化で対応しなければいけないこと。 ( No.16 )
日時: 2024/01/13 16:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Pn9wowEw

2月からの処遇改善補助金と6月からの一本化について調べていたところ混乱してきました。
それぞれ変わること、対応しなければいけないことについて確認させてください。(今後要綱が発出されることも承知しております。)

前提として、特養の現行の
処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定している場合。


2月の補助金算定に際して、変更、対応すること。
@ 6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配する。
A 2〜3月分は全額一時金として配布可能。
B 4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
C 補助金のため利用者負担は発生しない=国保連には請求しない。

疑問:2月の補助金については、6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配することのみが新規(追加)の要件ということでしょうか。


次に、6月の一本化についてです。
@ 現行の3加算の要件に補助金の算定率をプラスして加算を算定。
A 職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
B 見える化要件が変わり、報告内容の具体化。
C グループごとの分配ルールの廃止。

疑問:職場環境要件は令和7年まで対応すればよく、
来年度は、補助金の算定率を含めて算定して分配すれば、2月からの現行加算率を維持できる。ということでしょうか。

事業所が新たに対応しなければいけない要件は職場環境要件(1年間猶予あり)だけで間違いないでしょうか。
誤っている点など教えてください。長文で申し訳ありません。
メンテ
回答です ( No.17 )
日時: 2024/01/13 22:11
名前: QQQ ID:IP2bXImw

介護事業所の運営においては、処遇改善補助金や加算の制度の変更は大きな影響を与えますので、ご質問にしっかりとお答えし、現状で分かっている情報を提供したいと思います。 ただし、私の情報は2023年の時点でのものですので、最新の正確な情報は、厚生労働省のウェブサイトや関連する自治体の告知を直接ご確認くださることをお勧めします。 それでは、いただいた点について順に見ていきましょう。
2月の補助金算定についての変更・対応
現行の加算について
特定処遇改善加算T
処遇改善加算T
ベア加算T
2月からの変更点
特養で0.9%に相当する補助金を申請し、職員に分配が必要。
2月と3月分は一時金としての全額配布が可能。
4月以降は2/3以上を賃金改善に分配。定期的支給手当も含む。
利用者負担の増加なし(国保連への請求禁止)
疑問点に対する回答:
2月の補助金としては、6000円相当の0.9%の補助金の新規申請および分配が追加要件として含まれていると理解しています。ただし、改善の具体的な配布方法や算定の詳細については発表された要綱を確認する必要があります。
6月の一本化に伴う変更
現行の加算要件に対する変更
加算率に補助金の算定率を追加して算定。
職場環境要件が細分化(令和7年から対応)
見える化要件が変更、報告内容の具体化
グループごとの分配ルール廃止
疑問点に対する回答:
来年度までは、現行の加算維持に必要なのは、補助金の算定率の追加を含む加算の算定および分配と理解しています。職場環境要件に関しては、改定後も1年間の猶予期間が設けられており、令和7年までに対応すれば問題ないとされています。 新たに対応が必要な要件:
職場環境要件(1年間の猶予あり)
ご認識の通りで、職場環境要件の対応には猶予期間が設けられておりますが、他にも報告内容の具体化や、加算率の見直しなどにも注意が必要かもしれません。 改めて強調しますが、最新かつ詳細な情報は関連する告知や要綱を確認することが大切です。必要があれば、所管の行政機関に直接問い合わせを行うこともオススメします。 ご確認いただいたうえで何か不明点や疑問点があれば、いつでもお問い合わせください。
補助金の要件は何ですか?
6月の一本化による変化は何ですか?
事業所が対応すべき要件は何ですか?
何でも聞いてください。
メンテ
現時点で回答できること ( No.18 )
日時: 2024/01/14 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw

厚労省は28日に出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明しているので、それまでには答えの出せない部分がありますが・・・。

>@6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配する。
これはその通り。

>A2〜3月分は全額一時金として配布可能。
>B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ。

>C補助金のため利用者負担は発生しない=国保連には請求しない。
利用者負担は発生しません。

>@現行の3加算の要件に補助金の算定率をプラスして加算を算定。
これは違うと思います。処遇改善加算が統合・一本化される際には、それぞれのサービス種別ごとに新たな加算率が示されます。

>A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?

残りのB以下は、その通りだと思います。
メンテ
職場環境要件の対応への猶予はないということでしょうか ( No.19 )
日時: 2024/01/14 14:06
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:g1kp8IOI

QQQ様
ご回答頂きありがとうございました。
また何か質問させて頂いた際にはよろしくお願い致します。


Masa様
いつも大変お世話になっております。
教えて頂きありがとうございます。

実施要綱が出てから詳細が確定することは承知しておりますが、現時点でのmasa様のお考えについてもう少し伺えればと思います。
6000円の補助金についてですが、
>A2〜3月分は全額一時金として配布可能。
>B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
>このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ

このようにお答え頂きましたが、A2〜3月分は全額一時金として配布可能。という部分もこのスレッドの初めにお示しいただいた(案)に記載されているように思いますが、誤っていましたでしょうか。
こちらがmasa様の回答を正しく理解できていない場合は、申し訳ありません。

次に一本化についての部分ですが、
>A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
>新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和>7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?

この部分ですが、masa様がブログでも解説されている通り加算Xとして(14)まで現状維持できることが予想できますが、加算Xには
処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)のすべてを算定している、が
職場環境要件のみ対応できていない場合ということには記載がありません。

一本化による新たな職場環境要件への対応については1年間の対応の猶予は無いのでしょうか。
こちらが勘違いしていたら申し訳ありません。

尚2月の補助金の期間は、6000円相当の改善(分配)をすれば良く、職場環境要件の変更は6月の一本化からと解釈しております。
引き続きよろしくお願いいたします。
メンテ
職場環境要件の経過措置という文言はどこにありますか? ( No.20 )
日時: 2024/01/14 14:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw

2・3月分は全額一時金による支給を可能とするでしたね。これは決定事項でした。失礼しました。

一年間の経過措置期間は設けられますよ。

しかしそれは、『既に処遇改善加算等を取得している場合は、令和6年度中は、従前の加算率を維持することを選択できることとし、また、月額賃金改善要件についても適用を猶予する』という内容が示されています。

11/30の介護給付費分科会資料の「介護職員等処遇改善加算」のイメージによるとそれは、加算区分(経過措置)X(1)〜(14)という算定区分になります。

しかし職場環境要件の経過措置という文言は見いだせないのですが?
メンテ
11/30の資料p26に気になる記述が。 ( No.21 )
日時: 2024/01/14 18:32
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:g1kp8IOI

masa様
返信頂きありがとうございます。

職場環境要件の経過措置についてですが、
改めて確認したところ、
11/30の資料p26[対応案]のところに
「・職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし、」と書かれておりました。

あくまでも一つの案に過ぎないのかもしれませんね。

それと、No16で補助金と一本化の変更点や新規要件を書き出したつもりでしたが、
masa様が書いてくださった「加算Wの1/2以上の賃金改善」というのは、一本化した処遇改善加算(T)〜(W)すべてに必要な対応なのですね。
11/30の資料をもう一度じっくり読んでみます。
これは1年間猶予があるというのは把握できました。

それと、ここからは個人的な感想で、個人の見解なんて書くなと思われるかもしれませんが、
6月の一本化からの環境要件等は変更され現行のものより厳しくなり
「新加算T・U(特定処遇改善加算に相当):以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うちP又はQは必須)取り組んでいる」とされています。

環境要件等に猶予が無いとなると、6月までにすべて対応しなければいけないことになります。
今までが各カテゴリーから任意に一つで良かったのに、必須のものすらあるとのことです。

仮に、環境要件等に猶予が無いとすると、6月からは一本化した「処遇改善等加算」自体が算定できなるということですよね。

もちろん、6か月近くあるし、対応すべきであり、masa様が言われている通り、変更に乗り遅れる施設は淘汰されていくというのもわかりますが。

要綱が出ていないのに繰り返しすみませんでした。
よろしくお願いいたします。
メンテ
猶予・準備期間の読み方が間違っている ( No.22 )
日時: 2024/01/15 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

>職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし、」と書かれておりました。

これですが、「対応案」をよく読んでください。準備期間として令和6年中は適用を猶予するのはその通りですが、その場合は、「令和6年度中は、準備期間としてこれらの要件の適用を猶予し、従前の加算率を維持できることとしてはどうか。」ですよ。

つまり猶予適用される場合は、新設される介護職員等処遇改善加算を算定するのではなく、従前の加算として加算区分(経過措置)X(1)〜(14)を算定するという意味です。

>仮に、環境要件等に猶予が無いとすると、6月からは一本化した「処遇改善等加算」自体が算定できなるということですよね。

この考えが間違いで、猶予適用しても「介護職員等処遇改善加算」自体が算定できなくなるんです。

しかし新しい要件は、そんなに難しい問題ですか?5S運動なんてまともな事業者なら既に行っているし、業務改善活動の体制構築だってやる気になればすぐできます。
メンテ
新加算Xに現行の3加算をすべて算定していて、猶予を適用する場合に加算率を維持の加算が無い? ( No.23 )
日時: 2024/01/15 13:03
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:6XmnwDJg

masa様お忙しい中、繰り返し丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。
感謝申し上げます。

>つまり猶予適用される場合は、新設される介護職員等処遇改善加算を算定するのではなく、
>この考えが間違いで、猶予適用しても「介護職員等処遇改善加算」自体が算定できなくなるんです。

これは、猶予を適用する場合は、新加算(一本化加算)T〜Wが算定できないということですね。
あくまでも猶予を適用する場合は、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のいずれかを算定するということですね。承知いたしました。


ただ、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のなかに、
現行の処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定していて、職場環境要件の猶予を適用する場合に、従前の加算率を維持できるようにする加算が無いように思えるのですが・・・

気が早く、スレッドを長くしてしまい申し訳ありませんでした。
今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
僕の理解が間違っており、特養事務員さんのもともとの解釈が正しい。 ( No.24 )
日時: 2024/01/15 15:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

よく読むと僕の理解が間違っていました。

猶予を適用する場合に、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のいずれかを算定することになるのは、「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算Tの要件)・「賃金体系の整備等及び研修の実施等」(現行の処遇加算Uの要件)の適用を猶予した場合ですね。


職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件は、令和6年度中は適用を猶予するため、この要件に達しなくとも、他の要件に該当する場合は新加算(一本化加算)T〜Wが算定可能ですね。

よって
>現行の処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定していて、職場環境要件の猶予を適用する場合に、従前の加算率を維持できるようにする加算が無い

こうなっているんですね。

いや混乱させて申し訳ない。改めて職場環境要件は経過措置があるということでよろしくお願いします。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.25 )
日時: 2024/01/15 16:05
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:6vMxtt7s

masa様、今回も詳細に渡り教えて頂きましてありがとうございました。

要網など通知を改めて確認したいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
新職場環境等要件は猶予期間中に達成しましょう。 ( No.26 )
日時: 2024/01/16 12:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WShK03bw

自分の理解の誤りを正して、算定ルールを正しく解釈できるように整理してブログ記事にまとめてみました。

新設される介護職員等処遇改善加算は、最上位区分のTを算定しないと人材確保が困難となります。

職場環境等要件は令和6年中に整えればよいので、それ以外の要件をきちんとクリアできるように6月までに準備し、6月以降はハードルが上がった職場環境等要件に合致でいる体制作りに努めましょう。

下記参照ください。

参照:新職場環境等要件は猶予期間中に達成しよう
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52156506.html
メンテ
記事拝見しました。 ( No.27 )
日時: 2024/01/17 00:12
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5FdbRYcY

ブログ拝見させて頂きました。
職場環境等要件の取り組み方法についても触れて頂きありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。
メンテ
実施要綱及びQ&Aが示されました。 ( No.28 )
日時: 2024/01/26 09:13
名前: ina ID:tht9fbJQ

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について

https://www.mhlw.go.jp/content/001197861.pdf
メンテ
介護職員処遇改善支援補助金の実施要項を読んで・・・。 ( No.29 )
日時: 2024/01/26 10:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(介護
職員処遇改善支援補助金の対象である事業所・施設に限る。)における賃金改善
に充てることができる。

↑法人単位での配分は可能ですが、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等への配分はできないと釘を刺していますね。
メンテ
支援補助金について教えてください ( No.30 )
日時: 2024/03/06 00:22
名前: まあ ID:fAUfJ05A

はじめて投稿します。
訪問介護の事業者にて勤務している事務担当の者です。
知識不足のためお教えいただけると幸いです。

従来の処遇改善加算は利用者負担分が発生するため、利用者への説明と同意が必要なため、必然的にケアマネさんへの連携が必要かと思いますが、今回の支援補助金は利用者負担分もなく、国保連への請求もないため、利用者への説明とケアマネへの連携は不要でしょうか?それともケアマネへは事前に連携しておかなければ、不都合が生じるのでしょうか?

また請求方法につきまして、計画書を提出するだけて振り込みがされるものなんでしょうか?別途、請求をしなければならないのでしょうか?

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ベースアップ支援補助金については・・・。 ( No.31 )
日時: 2024/03/06 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBxuIQTg

>利用者への説明とケアマネへの連携は不要でしょうか?

不要です。

>計画書を提出するだけて振り込みがされるものなんでしょうか?

大丈夫です。

申請方法:各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

↑こうされていますので、計画書がそのまま補助申請になります。
メンテ
介護職以外に分配する場合の注意点について ( No.32 )
日時: 2024/03/11 15:50
名前: 介護事務員 ID:H8IHpZLM

本補助金は「介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にあてることも可能」と記されております。
その際の対象職員として、例えば「特定処遇改善加算」の場合、介護職以外職種にも分配する場合「年収440万円以上の者は対象外」とされていますが、本補助金の場合も(介護職員以外に分配する場合)年収上限額の規定はあるのでしょうか?
メンテ
440万円以上の配分除外ルールはないのではないでしょうか。 ( No.33 )
日時: 2024/03/11 17:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.

介護職員処遇改善支援補助金にも、介護職員等処遇改善加算にも、『年収440万円以上の者は対象外』という配分ルールは存在しないと思われます。
メンテ

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