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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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現時点で回答できること ( No.18 )
日時: 2024/01/14 09:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw

厚労省は28日に出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明しているので、それまでには答えの出せない部分がありますが・・・。

>@6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配する。
これはその通り。

>A2〜3月分は全額一時金として配布可能。
>B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ。

>C補助金のため利用者負担は発生しない=国保連には請求しない。
利用者負担は発生しません。

>@現行の3加算の要件に補助金の算定率をプラスして加算を算定。
これは違うと思います。処遇改善加算が統合・一本化される際には、それぞれのサービス種別ごとに新たな加算率が示されます。

>A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?

残りのB以下は、その通りだと思います。
メンテ

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