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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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2月からの補助金と6月からの一本化で対応しなければいけないこと。 ( No.16 )
日時: 2024/01/13 16:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Pn9wowEw

2月からの処遇改善補助金と6月からの一本化について調べていたところ混乱してきました。
それぞれ変わること、対応しなければいけないことについて確認させてください。(今後要綱が発出されることも承知しております。)

前提として、特養の現行の
処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定している場合。


2月の補助金算定に際して、変更、対応すること。
@ 6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配する。
A 2〜3月分は全額一時金として配布可能。
B 4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
C 補助金のため利用者負担は発生しない=国保連には請求しない。

疑問:2月の補助金については、6000円相当の改善のため特養では0.9%の補助金を申請し、職員に分配することのみが新規(追加)の要件ということでしょうか。


次に、6月の一本化についてです。
@ 現行の3加算の要件に補助金の算定率をプラスして加算を算定。
A 職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
B 見える化要件が変わり、報告内容の具体化。
C グループごとの分配ルールの廃止。

疑問:職場環境要件は令和7年まで対応すればよく、
来年度は、補助金の算定率を含めて算定して分配すれば、2月からの現行加算率を維持できる。ということでしょうか。

事業所が新たに対応しなければいけない要件は職場環境要件(1年間猶予あり)だけで間違いないでしょうか。
誤っている点など教えてください。長文で申し訳ありません。
メンテ

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