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[4910] 介護職員処遇改善支援補助金(2月より6千円アップ分)の交付率が明らかになりました
日時: 2023/12/31 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

2024年2月分から介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は12/28、対象サービスごとの交付率を明らかにしました。

各事業所は総報酬にこの交付率を乗じた額が支給されますが、その要件は既存の「ベースアップ支援加算」を算定していることで、同加算に上乗せされる形になるため、同加算同様に受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも必要とされます。

この新たな補助金は2024年2月から5月までの分で、6月以降は統合・一本化される介護職員等処遇改善加算になるため、介護報酬が原資となります。

下記資料を確認してください。

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について(案)
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/1228_.pdf

メンテ

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職場環境要件の対応への猶予はないということでしょうか ( No.19 )
日時: 2024/01/14 14:06
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:g1kp8IOI

QQQ様
ご回答頂きありがとうございました。
また何か質問させて頂いた際にはよろしくお願い致します。


Masa様
いつも大変お世話になっております。
教えて頂きありがとうございます。

実施要綱が出てから詳細が確定することは承知しておりますが、現時点でのmasa様のお考えについてもう少し伺えればと思います。
6000円の補助金についてですが、
>A2〜3月分は全額一時金として配布可能。
>B4月分以降は2/3以上を月額賃金の改善として分配する。(決まって毎月支給する手当も可)
>このようなルールはまだ示されていません。現在示されているのは、「受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てる」ということのみ。実施要綱をみないと答えられない問いかけ

このようにお答え頂きましたが、A2〜3月分は全額一時金として配布可能。という部分もこのスレッドの初めにお示しいただいた(案)に記載されているように思いますが、誤っていましたでしょうか。
こちらがmasa様の回答を正しく理解できていない場合は、申し訳ありません。

次に一本化についての部分ですが、
>A職場環境要件が細分化する。(令和7年から対応すればよい。)
>新加算を算定する場合は令和6年度から対応しなければならないのではないでしょうか。令和>7年以降もその要件は随時見直しされるというだけの意味ではないでしょうか?

この部分ですが、masa様がブログでも解説されている通り加算Xとして(14)まで現状維持できることが予想できますが、加算Xには
処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)のすべてを算定している、が
職場環境要件のみ対応できていない場合ということには記載がありません。

一本化による新たな職場環境要件への対応については1年間の対応の猶予は無いのでしょうか。
こちらが勘違いしていたら申し訳ありません。

尚2月の補助金の期間は、6000円相当の改善(分配)をすれば良く、職場環境要件の変更は6月の一本化からと解釈しております。
引き続きよろしくお願いいたします。
メンテ

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